個人住民税(町民税・県民税)の給与からの特別徴収制度の推進について

公開日 2016年02月05日

平成24年度より静岡県下の全市町において、法定用件に該当する全ての事業主の皆様を個人住民税の特別徴収の特別徴収義務者に指定します。
(賀茂郡5町及び下田市では平成23年度より実地)
 

所得税の源泉徴収義務のある事業主は地方税法第321条の4により個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収義務者として、従業員の住民税を給与から引き去りして納めることが法令で義務付けられています。静岡県内の全市町において、法令に基づいた特別徴収義務者の指定を徹底することといたしました。
アルバイト・パートにかかわらず個人住民税が発生する従業員の方は原則としてすべて特別徴収による納付となりますので、既に特別徴収義務者に指定されている事業所につきましても、今一度ご確認をいただき、普通徴収の給与支払書には「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付をお願いいたします。

 

制度の概要

対象になる人
前年1月~12月までの間に課税対象所得があり、個人住民税(町民税・県民税)の課税が発生する方で、その年の4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象となります。

ただし、以下に該当する場合は、当分の間普通徴収とすることができますので、給与支払報告書提出の際に、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を添付して下さい。(下記よりダウンロードにより取得できます)
なおeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して給与支払報告書を提出する場合は、切替理由書の提出は必要ありませんが、普通徴収欄にチェックの上、給与支払報告書の摘要欄に略号(普A、普Bなど)の記載をお願いします。

「個人住民税の普通徴収への切替理由書」

普通徴収とすることができる要件

普A 総受給者数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下(※1)
普B 他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者
普C 給与が少なく税額が引ききれない・給与支払金額930,000円以下
普D 給与の支払い期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
普E 普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)
普F 退職者・退職予定者(5月末日まで)

※1総受給者数とは市町村単位の人数ではなく事業所全体の受給者数を指します。

 

 

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184