償却資産の申告について

公開日 2016年02月05日

個人や法人で事業を行っている方が所有し、その事業の用に供することができる資産(土地および家屋を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものは、償却資産として固定資産税の課税客体となります。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格など、償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を1月31日までに償却資産の所在する市町村長へ申告することが義務付けられています。
これまでに申告をされている方へは毎年12月中旬に申告書及び明細書をお送りしていますので、必要事項を記入し提出してください。
なお、松崎町内で新たに事業を始められた方など、申告書が送付されていない方は窓口税務課までご連絡ください。申告書をお送りします。
   ※ 課税標準額の合計が免税点未満(150万円未満)である場合は課税されませんが、申告は必要です。

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184