固定資産税

公開日 2016年02月05日

固定資産税

町内に所在する土地・家屋・償却資産に対して毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者にかかります。税額は、固定資産の課税標準額に1.4%の税率をかけたものです。

固定資産税の免税点

町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。

◎土  地 ・・・・・30万円
◎家  屋 ・・・・・20万円
◎償却資産 ・・・・・150万円

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

縦覧

縦覧期間内(4月1日~4月30日:土・日・祝日を除く)において、『縦覧帳簿』縦覧によって固定資産の評価額を確認することができます。すべての土地や家屋の評価額が縦覧できます。
確認できる事項は、土地は所在地番・地目・地積・価格です。家屋は所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格です。
手数料は無料ですが、コピーを取ることはできません。

閲覧

課税台帳(名寄せ帳)の閲覧はいつでもできます。
納税義務者と、その人と同居している親族以外の方が閲覧する場合は、納税義務者の委任状が必要です。
手数料が200円かかります。
コピー(閲覧後のみ可能)については、1枚あたり50円の手数料が必要です。
なお、借地人や借家人も借りている固定資産の閲覧をすることができますが、関係を明示するもの(賃借契約書など)が必要です。

納税管理人・相続人代表者の申告

納税義務者の死亡、その他何らかの理由により納付ができない場合には、その納税義務者に代わって納付する人を定めていただきます。
申告書は税務課にありますので、ご連絡ください。
 

※注 : 相続人代表者の申告をしても、その内容が相続登記に直接関係してくるものではありません。

 

 

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184