戸籍関係の届出と諸届一覧

公開日 2021年02月03日

戸籍は、夫婦、親子を単位につくられ、日本人が生まれてから死亡するまでの間の戸籍上のできごとを届出により記録し、家族・親族の関係を証明するものです
 

戸籍の筆頭者とは・・・

戸籍の最初に書かれている人のことをいいます
たとえば婚姻するとき夫の氏(姓)を名乗った場合は夫が、妻の氏(姓)を名乗ったときは妻が、戸籍の筆頭者になります

  • 戸籍謄本・抄本などを請求するときは、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き
    身分証明書等1点又は保険証や年金手帳等の官公署発行の顔写真付きでない身分証明書等2点)、委任状(代理人の場
    合)をお持ちください。
  • 戸籍・除籍の閲覧は、本人、他人を問わず一切できません

 

戸籍謄本・抄本などの請求と手数料一覧

請求するもの 手数料
(1通)
請求できる人 他人が請求する場合
戸籍謄・抄本 450円 本人、本人の夫または
妻、父母、祖父母、子、孫
請求の理由(使用目的)を具体的に書いてください
戸籍記載事項証明 350円
除籍謄・抄本 750円 法令で定めるもの(司法書士、弁護士等)以外は
請求できません
戸籍届出の受理証明
婚姻・離婚・養子縁組
養子離縁・認知届
で上質の紙を用いた場合
350円
1,400円
届出人
(届出をした人)
請求できません
戸籍届書の記載事項証明 350円 本人、届出人、
利害関係のある親族など
請求できません
身分証明書
(禁治産、準禁治産、
後見人登記、破産者の有無の証明)
200円 本人 本人以外の方は委任状を添えてください

 

 

戸籍関係の届出と諸届一覧(主な届を抜粋)

 

 

  届出期間
(いつまでに)
届出人 届出先 届出に必要な主なもの、
注意すること
出生届 生まれた日から
14日以内
原則的に
1.父または母
2.同居者
3.出産に立ち会った
医師・助産婦の順になります
次の市区町村役場で

・ 生まれたところ
・ 父母の本籍地
・ 届出人の所在地
【持参するもの】
・ 届出書 1通
・ 届け人の印鑑
・ 母子健康手帳
・ 健康保険証
婚姻届 【期限なし】

届出した日から
効力が発生します
婚姻した当事者
(夫および妻)
次の市区町村役場で

・ 夫および妻の本籍地
・ 夫および妻の所在地
【持参するもの】
・ 届出書 1通
届出先に本籍のない人は戸籍謄本が1通必要です
・ 夫と妻の印鑑
(姓の変わる人は旧姓の印鑑)
・ 国民健康保険証(加入者のみ)
・ 国民年金手帳(加入者のみ)
【注意】
・ 20歳以上の証人が2人必要です
・ 未成年の婚姻には父母の同意が必要です
離婚届 ・ 協議離婚の場合
期限なし
・ 裁判または
調停離婚の場合
裁判の確定または
調停成立の日から
10日以内
・ 協議離婚の場合
夫と妻
・ 裁判または調停離婚の場合
訴えの提起者(原告)
   または申立人
次の市区町村役場で

・ 夫婦の現在の本籍地
・ 届出人の所在地
【持参するもの】
・ 届出書 1通
届出先に現在の戸籍および復籍の無いときはそれぞれの戸籍謄本が
各1通必要です
・ 夫と妻の印鑑
(姓の変わる人は旧姓の印鑑)
・ 国民健康保険証
(加入者のみ)
・ 国民年金手帳
(加入者のみ)
【注意】
・ 協議離婚の場合
(1) 夫妻の間の未成年の子の親権者を定める
(2) 20歳以上の証人が2人必要
(裁判または調停離婚の場合は承認は不要)
養子縁組届 【期限なし】

届出した日から
効力が発生します
養親および養子
(15歳未満のときは
法定代理人)
次の市区町村役場で

・ 養親の本籍地
・ 養子の本籍地
・ 届出人(養親と養子)の
所在地
【持参するもの】
・ 届出書 1通
・ 届け人の印鑑
・ 国民健康保険証(加入者のみ)
・ 国民年金手帳(加入者のみ)
【注意】
・ 未成年者を養子とするときは家庭裁判所の許可が必要
なお、自己または配偶者の直系卑属(子・孫)を養子とするときは必要ありません
死亡届 死亡したことを
知った日から7日以内
入籍する人
(15歳未満の場合は
法定代理人)
次の市区町村役場で

・ 死亡したところ
・ 死亡者の本籍地
・ 届出人の所在地
【持参するもの】
・ 届出書 1通
・ 届け人の印鑑
・ 国民健康保険証(加入者のみ)
入籍届 【期限なし】

届出が受理された
日から法律上の
効力が発生します
入籍する人
(15歳未満の場合は
法定代理人)
次の市区町村役場で

・ 入籍する人の本籍地
・ 届出人の所在地
【持参するもの】
・ 届出書 1通
届出先に現在の戸籍および入籍する親の戸籍の無いときはそれぞれ戸籍謄本が必要です
・ 入籍許可審判の謄本 1通
・ 届け人の印鑑
【注意】
・ 家庭裁判所の許可が必要です
届出の前に許可を受けておいてください
転籍届 【期限なし】

届出が受理された
日から法律上の
効力が発生します
・戸籍の筆頭者とその配偶者
(筆頭者が死亡しているときは生存配偶者)
次の市区町村役場で

・ 転籍する人の本籍地
および転籍地
・ 届出人の所在地
【持参するもの】
・ 届出書 1通
・ 戸籍謄本 1通
(ただし松崎町内で転籍する場合で、
 松崎で届出するときは不要です)
・ 夫と妻の印鑑(別々に2個)

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184