(2)利用区分別の町土利用の基本方向

公開日 2016年02月05日

町土利用の基本方針に基づき、農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、宅地、その他の各区分別の町土利用の基本方向は、次のとおりとする。

  1. 農用地は、現下の農業を取りまく厳しい環境を冷静に受け止め、有料農用地の計画的な確保を図るとともに、基盤整備や農用地の流動化を推進し、観光資源との連携など地域の特徴を生かした営農体制の確立に努める。また、農用地の多面的機能が十分に発揮されるよう、農業・農村資源の保全・活用を通して都市との交流の場などの整備を図る。
     
  2.  森林は、国土保全・水源かん養等の公益的機能を十分発揮できるよう、必要な森林の確保と整備に努めるとともに、保健・休養の場、体験学習の場等、レクリエーション的整備にも配慮しながら総合的利用・保全を図る。また、自然環境の保全に配慮しながら、林道・作業道・遊歩道等の整備を図る。
     
  3. 原野は、貴重な自然環境を形成しているものについては、生態系および景観の維持等の観点から保全を図る一方、周辺の土地利用に配慮した有効な利用への転換を図る。
     
  4. 水面・河川・水路のうち水面は、農業用のかんが用水確保のため、改修と保全を図る。河川は、流域のもつ保水・遊水機能の低下などを踏まえ、治水安全度の向上のため河川の改修・整備を促進する。また、河川周辺の環境・景観を保全しつつ、すぐれた水辺環境の創造を図る。水路は、安定した農業生産に資するため、用排水路の整備・改良を行い、これらに要する用地の確保を図る。また、水とのふれあいや生態環境に配慮した、水辺施設の設置を図る。
     
  5. 道路のうち一般道路は、地域の活性化、町民生活の利便性の向上、町域の均衡ある発展などのために重要な役割を果たしている。伊豆縦貫自動車道へのアクセス道路や国道136号バイパス、主要地方道等の幹線道路の整備と、これら幹線道路とネットワーク化された生活道路の整備に必要な用地の確保を図る。整備にあたっては、利便性、安全性、快適性の向上等に配慮するとともに、周辺の環境保全にも十分配慮する。また、農林道は、農林業の生産性の向上および農林地の適正な管理を図るため必要な用地の確保に努めるとともに、その整備にあたっては、自然環境の保全に配慮する。
     
  6. 宅地のうち住宅地は、魅力ある市街地の形成や生活の質を高めた集落環境を目標に、住環境整備に必要な用地の確保に努め、住宅および生活関連施設の整備を図る。また、集落景観や緑化の推進など地域性の高い住宅地の形成を図る一方、高齢者向け住宅等、時代のニーズに対応した住宅地の整備を図る。
     
  7. 宅地のうち工業用地については、既存企業の集約化を図るとともに、今後の高速交通体系の整備に対応し活性化と雇用機会の拡大を図るため、環境保全に配慮しつつ、豊かな自然環境を生かしたハイテクの研究機関などの立地に必要な工業用地の確保を図る。
     
  8.  宅地のうち、その他の宅地については、小売店舗の共同化や観光と商業の融合による新たな地域産業の展開などにより、今後、店舗用地等の需要が増大すると考えられるため、良好な環境の形成に配慮しつつ、計画的な配置と必要な用地の確保を図る。
     
  9. 以上のほか、文化施設、公園・緑地および厚生福祉施設等の公用公共用施設用地については、町民生活および町民の価値観とニーズの多様化に対応しながら、環境の保全に配慮し、必要な用地の確保を図る。
     
  10. また、自然環境に配慮しつつ、新たなレクリエーション需要に対応した施設用地の確保を図る。

 

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