区域外就学許可基準

公開日 2016年08月25日

区域外就学

児童・生徒が就学する学校は、通常、住所地により指定されていますが、特別な事情により住所地以外の学校へ就学を希望する場合は、下記の基準により認められる場合があります。詳しくは町教育委員会へお問い合わせください。

 

松崎町立小中学校区域外就学許可基準

  許可基準 添付書類 許可期限
1 最終学年時(小6・中3)の他市町への転居による場合 学校長の意見書 卒業するまで
2 学期途中の他市町への転居による場合 学校長の意見書 学年末まで
3 新築改築等のため一時的な他市町への転居の場合 学校長の意見書
建築許可証(写しでも可)
又はそれを証明するもの
学年末まで
4 心身障害により町外から特別支援学級へ通学するための場合 医師の診断書
学校長の意見書
卒業するまで
5 生徒指導上の配慮が必要であると認められる場合 学校長の意見書 生徒指導上の問題がなくなるまで
(1年更新)
6 他市町に住民登録しているが実際の居住地が町内にあり居住地から同学区の学校に在学する場合〈心身的(健康面),金銭的(サラ金)及び家庭内不和(暴力・離婚)等の理由〉 民生委員の意見書 その事由が解消するまで
(1年更新)
7 その他
相当の理由があると認められ他市町教育委員会の相互協議の対象になると思われる理由による場合
教育委員会が必要とする書類 教育委員会が認めた期間

※通学上の諸問題については、全て保護者が責任を負う。 

お問い合わせ

松崎町役場 教育委員会
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 生涯学習センター
TEL:0558-42-3971
FAX:0558-54-0025