公開日 2023年12月07日
農地等の権利移動及び転用について
農地の売買、貸借に関する手続き(農地法第3条)
農地を耕作目的で売買・貸借をする場合は、農地法第3条の規定により申請し、農業委員会の許可を得ることが必要です。(ただし、国・都道府県が権利を取得する場合、相続等による場合、農地中間管理事業等(担当:産業建設課)によって農地の権利設定・移転を行う場合などは、農地法第3条の許可は不要です。)
※ただし、以下に該当する場合は許可することができません。
1.申請地と合わせて所有地及び貸借地の全てを効率的に利用し耕作を行うと認められない場合(耕作放棄地がある場合など)
2.譲受人またはその世帯員が必要な農作業に常時従事すると認められない場合
3.譲受人またはその世帯員等が取得後に行う耕作の内容並びに農地の位置・規模からみて、周辺の地域における農業上の効率・総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合
4.農地所有適格法人以外の法人が農地等の権利を取得しようとする場合(農地所有適格法人以外の法人の場合、貸借を行うことは可能です。)
農地の転用に関する手続き(農地法第4条・第5条)
農地を住宅や資材置場など、農地以外の用途で利用する(転用する)場合は、農地法第4条または第5条の規定により申請をし、県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を得ることが必要があります。
自分の所有する農地を自分で使うために転用する場合は第4条での申請、他者に売ったり貸したりするために転用する場合は第5条での申請となります。
※基本的な要件は、以下のとおりです。
1.申請地が営農条件及び周辺の市街地化の状況から判断して妥当であるか
2.申請地を転用する場合の確実性や周辺農地への被害防除処置が十分であるか
3.関係する他法令上問題はないか
申請時の注意事項
申請の際は、指定された様式を使用してください
農地法第3条・第4条・第5条の許可申請の際は、指定された様式を使用してください。指定された様式以外のもので提出された場合は、無効となるおそれがありますのでご注意ください。
添付書類については、概要をご覧になって必要なものを準備してください
農地法第3条・第4条・第5条の許可申請には、それぞれ必要な添付書類があります。以下の許可等概要を確認の上、必要書類についてご準備をお願いいたします。
提出の前に必ず農業委員会にご相談ください
許可申請については、要件を満たしていない場合、許可がおりません。許可申請書提出の際は、事前に農業委員会事務局へご相談いただき、正しい手順で手続きを進めてください。
提出方法について
申請書、添付書類を確認後、受理しますので、農業委員会事務局窓口へ直接提出してください。電子メール及び郵送による提出は、受け付けていません。
申請等の締切日について
農地法第3条・第4条・第5条の許可申請の受付は、毎月末(月末が閉庁日の場合は、翌開庁日)が締切日となります。
申請から許可までの標準的なスケジュール
農地法第3条の許可申請スケジュール
標準処理期間は締切日から約16日間です。
町農業委員会における手続き
期日(毎月) |
項目 |
月末 |
締切日 |
翌月15日頃 |
農業委員会総会 |
総会後 |
許可書交付(農業委員会事務局窓口) |
農地法第4条・第5条の許可申請スケジュール
標準処理期間は締切日から約40日間です。
(開発許可等、他法令との調整が必要な場合等、通常より日数を要する場合があります。)
町農業委員会における手続き
期日(毎月) |
項目 |
月末 |
締切日 |
翌月15日頃 |
農業委員会総会 |
総会後 |
静岡県への進達 |
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静岡県における手続き
期日(毎月) |
項目 |
翌月下旬 |
審議会 |
翌々月上旬 |
許可 |
翌々月上旬~中旬 |
許可書交付(町農業委員会事務局窓口) |
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その他手続きの申請書・届出書
・農地法第3条の3第1項(相続等による取得)届出様式、記入例[DOC:41KB]
・利用権設定(農地の賃貸借)申出様式その1[DOC:10KB]
・利用権設定(農地の賃貸借)申出様式その2、記入例[XLS:305KB]
お問い合わせ
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