公開日 2016年02月05日
建築確認申請
建築物を新築・増改築されるかたは、工事にかかる前に建築確認申請が必要になり、町を経由し、静岡県下田土木事務所で確認を行うことになります。
確認申請の必要な場合
- 建築基準法第6条第1項第4項の区域内(都道府県知事が関係市町村の意見を聞いてその区域の全部若しくは1部について指定する区域)に、床面積10㎡以上の居宅用住宅等(増改築を含む。)を建築する場合、建築確認申請が必要となります。それ以外の地域については、建築工事届が必要となります。
- 建築基準法上の特殊建築物(店舗併用住宅等)に該当するものは地区に関わらず申請が必要です。
手数料
- 延べ面積によって異なりますので、お問い合わせください。(手数料は、県証紙での納付となります。)
申 請
- 申請について特殊建築物は4部(1部は消防署同意用)、それ以外は3部になります。
- 申請書の作成については建築士や、大工の方に依頼してください。
その他
- 松崎町は都市計画区域の線引きをしていませんので、町独自の建ぺい率、容積率、接道条件の規制はありません。
- 住宅金融公庫を借り入れて建築する場合は、設計審査が必要です。また、設計審査の場合は、2m以上の接道の規制があります。
お問い合わせ
松崎町役場 産業建設課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3965
FAX:0558-42-3183