松崎町住宅建築・リフォーム補助制度一覧

公開日 2016年02月03日

松崎町に家を建てたい・改修したい
~松崎町内で家を建てる・改修する場合に使える補助金制度~

松崎町での補助制度

住宅改修事業補助金

利用の条件 次の要件にすべて該当する場合
  • 町内に1年以上住民登録をされている方    
  • 改修工事を行う住宅に現在居住している方または、改修工事完了後速やかに居住する方
  • 住宅の所有者および同一世帯に属する方全員が町税等を滞納していない方
  • 建築基準法を順守した住宅
  • 町内施工業者が行う事業
  • 改修に要する費用が10万円以上(税抜)の事業
  • 該当年度の3月10日までに完了する事業
※この補助制度は、同一住居および同一人について1回限りとなります。
対象外の経費
  • 他の補助金等の交付を受ける事業(交付金額を超える工事費については対象)
  • 申請前に工事着手した事業
※詳細は企画観光課までお問い合わせください。
補助額等 工事費の20%以内(限度額20万円、1,000円未満の端数切り捨て)
問合せ先 松崎町役場企画観光課(電話:0558-42-3964)

住宅用太陽光発電システム設置事業補助金

利用の条件 システムについて
  • 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結をしていること
  • 太陽電池容量(日本工業規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの最大出力の合計値)が10kw未満であること
  • 電力会社と電力受給契約を締結していること
  • 未使用品であること
次の要件にすべて該当する方となります。
  • 町内に住民登録をされている方
  • 現在、お住まいの住宅(店舗併用住宅を含む)または新築する住宅に太陽光発電システムを設置される方
  • 住宅の所有者および同一世帯に属する方全員が町税等を滞納していない方
補助額等 設置する太陽光発電システムの最大出力の値に5万円を乗じて得た額
(限度額20万円、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)
問合せ先 松崎町役場生活環境課(電話:0558-42-3969)

介護保険による住宅改修

利用の条件 要支援者、要介護者が、住宅での生活に支障がないよう以下の改修工事を行う場合
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
※施設へ入所中または病院へ入院中の方は申請できません。
補助額等 上限額20万円
(自己負担額:最高2万円)
問合せ先 松崎町役場健康福祉課(電話:0558-42-3966)

耐震補強に対する補助金

わが家の専門家診断事業

利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅
補助額等 専門家(静岡県耐震診断補強相談士)による無料の耐震診断を実施
問合せ先 松崎町役場産業建設課(電話:0558-42-3965)

木造住宅補強計画策定事業

利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅
補助額等 96,000円/戸以内(費用の2/3以内)
問合せ先 松崎町役場産業建設課(電話:0558-42-3965)

木造住宅耐震補強助成事業

利用の条件 昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅で、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のものを1.0以上に補強する工事
(ただし、総合評点が0.3以上あがる工事に限る)
補助額等 60万円/戸以内(高齢者世帯等の場合は、80万円/戸以内)
高齢者世帯等とは
  • 65歳以上の方のみで構成する世帯
  • 下肢、体幹、視覚障害のいずれかで障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた方が同居する世帯
  • 介護保険法による要介護者または要支援者が同居する世帯
  • 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同居する世帯
問合せ先 松崎町役場産業建設課(電話:0558-42-3965)

家庭内家具等固定推進事業

利用の条件 地震による家具等の転倒による被害の防止、軽減を図る事業を実施する方
補助額等 災害時要援護世帯 対象経費の2/3以内(限度額40,000円)
一般世帯 対象経費の1/2以内(限度額30,000円)
問合せ先 松崎町役場総務課(電話:0558-42-3963)

合併処理浄化槽整備事業補助金

利用の条件
  • 住居を目的とした住宅および店舗併用住宅を建設または購入した方で新たに合併処理浄化槽を設置する方
  • 既設の浄化槽または汲み取り式便所を合併処理浄化槽に切り替え設置する方
補助額等 新設 設置替え
 5人槽 332,000円 414,000円
 7人槽 414,000円 516,000円
10人槽 548,000円 684,000円
問合せ先 松崎町役場生活環境課(電話:0558-42-3969)

生垣づくり奨励補助金

利用の条件 町内に土地を保有し、現に居住しているか営業している方
補助額等 新設の場合:経費の1/2(限度額3万円)
ブロック塀を撤去する場合は、延長1メートル(ブロック塀高80センチ以上)につき2,000円補助(限度額3万円)
問合せ先 松崎町役場企画観光課(電話:0558-42-3964)

住宅用火災警報器設置補助金

利用の条件 65歳以上の高齢者のみの世帯
(住民基本台帳の世帯員がすべて65歳以上の世帯)
補助額等 1世帯につき1個(電池式のもの)
※限度額あり
申請方法 町内の事業所にて購入または設置を依頼し、申請書に領収書等および通帳(キャッシュカードでも可)の写しを添付し提出
問合せ先 松崎町役場健康福祉課(電話:0558-42-3966)

ゴミ減量化対策補助金

生ごみ処理機購入補助金

利用の条件 町内に住民登録がある方で、町内の事業所にて購入し、町内で機器を使用される方
補助額等 機器購入費の1/2(限度額2万円)
問合せ先 松崎町役場生活環境課(電話:0558-42-3969)

コンポスター(生ごみ処理容器)設置補助

設置者個人負担金 1,570円(1基)

山村定住資金

利用の条件
  • 山村地域に居住する概ね20~40歳の農業者
  • 年間所得500万円未満の方
  • 静岡県が定める山村地域で定住する方
融資限度額 500万円
融資利率等 貸付利率1.6%(平成22年5月26日現在)
(基準金利2.85%から県が1.25%利子補給する)
返済期間 10年(据置期間2年)
申込み窓口 農業協同組合等
問合せ先 静岡県経済産業部組合金融課(電話:054-221-2712)



 

静岡県全域で利用できる制度

県産材の家づくり支援制度

利用の条件 次の要件にすべて該当する場合
  • 自らが居住するために、静岡県内において木造住宅を取得(新築・増改築)する場合
  • 使用する木材のうち、50%以上が「しずおか優良木材認証製品である場合
  • しずおか優良木材等を使った部分の施工完了が平成24年3月8日までであること
  • 施工者は、県内に事業所または営業所を有する建築業者等であること
  • アンケートや住宅見学会開催に協力できること
補助額等 しずおか優良木材等使用量(助成額)
2~10m3(6万円)
10~15m3(13万円)
15~20m3(21万円)
20m3以上(30万円)
申込み窓口 しずおか優良木材認証審査会(電話:054-253-0195)
問合せ先 静岡県経済産業部林業振興課(電話:054-221-2691)

ふじのくに緊急リフォーム支援事業

一般型リフォーム

利用の条件
  • 静岡県内にお住まいの方で、自ら居住する住宅をリフォームする方
  • 一戸建て住宅、マンション等の共同住宅のいずれも対象
  • 昭和56年6月1日以降に建築に着手した住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手した住宅のうち、耐震診断または耐震補強後の評点が1.0以上の住宅
  • 20㎡以上静岡県産材を使用した床・壁等のリフォーム工事
  • 施工者は、県内に本店を有する建設業者等であること
補助額 限度額10万円/戸
申込み窓口 しずおか優良木材認証審査会(電話:054-253-0195)
問合せ先 静岡県住まいづくり課(電話:054-221-3081)

TOUKAI-0型リフォーム

利用の条件
  • 静岡県内にお住まいの方で、自ら居住する住宅をリフォームする方
  • 一戸建て住宅、マンション等の共同住宅のいずれも対象
  • 耐震補強工事と併せてリフォーム工事を行う木造住宅
  • 20㎡以上静岡県産材を使用した床・壁等のリフォーム工事
  • 施工者は、県内に本店を有する建設業者等であること
補助額 限度額20万円/戸
申込み窓口 しずおか優良木材認証審査会(電話:054-253-0195)
問合せ先 静岡県住まいづくり課(電話:054-221-3081)

災害で被害にあった場合の支援制度

被災者住宅再建支援事業

利用の条件
  • 被災者生活再建支援制度で規定する自然災害により、住宅に半壊被害を受けた世帯であって、経済的理由等により住宅を再建することが困難な方
  • 所得や年齢等の制限があります。
補助額等 限度額50万円(住宅の建設、購入、補修費)
申込み窓口 松崎町役場総務課(電話:0558-42-3963)
問合せ先 静岡県健康福祉部政策監付企画班(電話:054-221-3357)

被災者生活再建支援制度

利用の条件 一定規模以上の自然災害により、住宅が全壊等の被害を受けた方
補助額等 以下の1と2の合計額を定額(渡し切り)方式で支給
1.被害状況による支給
全壊世帯 100万円
大規模半壊世帯 50万円

2.住宅の再建方法による支給
住宅を建設・購入する世帯 200万円
住宅を補修する世帯 100万円
住宅を賃借する世帯 50万円
(単数世帯はそれぞれ3/4)
※使途の制限はありません。
申込み窓口 松崎町役場総務課(電話:0558-42-3963)
問合せ先 静岡県健康福祉部政策監付企画班(電話:054-221-3357)

被災者自立生活再建支援事業

利用の条件 被災者生活再建支援制度の適用外の自然災害により、住宅が全壊等の被害を受けた方
補助額等 以下の1と2の合計額を定額(渡し切り)方式で支給
1.被害状況による支給
全壊世帯 100万円
大規模半壊世帯 50万円

2.住宅の再建方法による支給
住宅を建設・購入する世帯 200万円
住宅を補修する世帯 100万円
住宅を賃借する世帯 50万円
(単数世帯はそれぞれ3/4)
※使途の制限はありません。
申込み窓口 松崎町役場総務課(電話:0558-42-3963)
問合せ先 静岡県健康福祉部政策監付企画班(電話:054-221-3357)

災害救護資金貸付金

利用の条件
  • 災害救助法による救助の行われた自然災害により被災した世帯
  • 所得による制限があります。
融資限度額 住居の半壊 170万円(250万円)
住居の全壊 250万円(350万円)
住居全体の滅失または流出 350万円
※( )内は、残存部分を取り壊す等、特別の事情がある場合
融資利率等 3.0%(据置期間3年間は無利子)
返済期間 10年
問合せ先 静岡県健康福祉部政策監付企画班(電話:054-221-3357)

しずおか住宅ローン優遇制度

利用の条件 下記のいずれかを満たす場合に、住宅ローンの金利の優遇または手数料を割り引きます。
  • TOUKAI-0型(昭和56年5月以前に建設された木造住宅で、耐震診断の結果、評点が1.0未満となったものを除去して建て替える場合
  • しずおか優良木材型(「しずおか優良木材(認証製品)」を住宅全体の45%以上使用し、延床面積が80㎡以上の木造住宅を新築・購入する場合
  • 住宅性能表示型(新たに設計住宅性能評価を取得して住宅を建設する、または取得している住宅を購入する場合)
  • 長期優良住宅型(長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅を建設する、または認定を受けている住宅を購入する場合)
融資利率等 各取扱金融機関により異なります。
申込み窓口 各取扱金融機関
問合せ先 静岡県くらし・環境部住まいづくり課(電話:054-221-3081)

フラット35(証券化住宅ローン)

利用の条件
  • お申込み時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済(一定の要件があります)を利用される場合は、満70歳以上の方もお申込みいただけます。)
  • 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
  • 年収に占める全てのお借入(フラット35を含みます。)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が35%(年収400万円未満の方は30%)以下の方
  • お申込みご本人または親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入
  • お申込みご本人が週末等に利用する住宅(セカンドハウス)の建設・購入資金
  • 住宅の床面積が、一戸建て、連続建て住宅、重ね建て住宅の場合は、70㎡以上、共同建て住宅(マンション等)の場合は、30㎡以上
  • 住宅の建設費または購入価格(土地取得費がある場合は、その費用を含みます。)が1億円以下(消費税を含みます。)の住宅であること
  • 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であること
※リフォームのための資金にはご利用いただけません。
融資限度額 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価格の100%以内(非住宅部分の工事費を除く。)
融資利率等 全期間固定金利(各取扱金融機関、お借入期間により異なります。)
返済期間 原則15年以上35年以下(お申込み時の年齢により短くなる場合があります。)
申込み窓口 各取扱金融機関
問合せ先 住宅金融支援機構お客様コールセンター(電話:0570-0860-35)

お問い合わせ

松崎町役場 生活環境課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3969
FAX:0558-42-3184