小児慢性特定疾患児日常生活用具給付について

公開日 2016年02月03日

小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちで在宅療養している方に、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

対象者

  1. 松崎町に住民登録をしている方。
  2. 小児慢性特定疾患医療受給券をお持ちの方。
  3. 医師から在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると判断された方。
  4. 障害者自立支援法による日常生活用具給付の対象とならない方。
    (ただし、紫外線カットクリーム・クールベストは除く)

 

日常生活用具給付品目(13品目) 

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式痰吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム

 

給付申請に必要な書類

  • 申請書・診断書用紙(役場健康福祉課にあります。)
  • 静岡県発行の小児慢性特定疾患医療受診券(申請時に有効期間内のもの。)
  • 前年分の町県民税課税証明書1通(1月から5月においては前々年)
  • 印鑑

 

自己負担金 ※別表参照 

本人の属する世帯の生計中心者の所得に応じた自己負担金があります。

 

申請から購入までの流れ

  1. 申請書を受理した後、町職員が訪問調査を行い用具給付の要否を決定します。
  2. 給付決定後、申請者に決定通知書と給付券を交付します。
  3. 用具の購入先は、購入の前にご相談ください。購入の際には、購入先に給付券と併せて自己負担金をお支払いください。
    ※申請前に購入すると補助対象になりませんのでご注意ください。

 

その他 

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付について不明な点やご相談のある方は、役場健康福祉課(0558-42-3966)までお問い合わせください。

 

費用負担基準

利用者世帯の階層区分 利用者負担額
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 0円
B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100円
C1 A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 2,250円
C2 A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 2,900円
D1 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 2,400円以下 3,450円
D2 2,401~4,800円 3,800円
D3 4,801~8,400円 4,250円
D4 8,401~12,000円 4,700円
D5 12,001~16,200円 5,500円
D6 16,201~21,000円 6,250円
D7 21,001~46,200円 8,100円
D8 46,201~60,000円 9,350円
D9 60,001~78,000円 11,550円
D10 78,001~100,500円 13,750円
D11 100,501~190,000円 17,850円
D12 190,001~299,500円 22,000円
D13 299,501~831,900円 26,150円
D14 831,901~1,467,000円 40,350円
D15 1,467,001~1,632,000円 42,500円
D16 1,632,001~2,302,900円 51,450円
D17 2,302,901~3,117,000円 61,250円
D18 3,117,001~4,173,000円 71,900円
D19 4,173,001円以上 全額

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184