公開日 2026年09月30日
障害基礎年金
国民年金に加入されている方で、病気やケガ等により障害が生じた場合、又は20歳に達する前にすでに障害が生じた方が、20歳になったときに支給されます。
ただし、障害の程度や保険料納付状況等により給付されない場合があります。
|
障害基礎年金 |
金額 |
備考 |
窓口 |
|
1級 |
昭和31年4月2日以降生まれの方 年額 1,059,125円※ |
無拠出の場合本人の所得制限あり。 |
健康福祉課 保険年金係 電話 0558-42-3966 |
|
昭和31年4月2日以前生まれの方 年額 1,056,125円※ |
|||
|
2級 |
昭和31年4月2日以降生まれの方 年額 847,300円※ |
||
|
昭和31年4月2日以前生まれの方 年額 844,900円※ |
※お子さんがいる場合、子の加算額が追加されます。
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級状態にある子です。
2人まで(1人につき):243,800円
3人目以降(1人につき):81,300円
(令和8年4月現在)
特別児童扶養手当
この手当は、身体に障害のある20歳未満の子供を家庭で養育している人(保護者)に対する養育手当です。
|
区分 |
支給対象者 |
備考 |
|
1級 |
身体障害者手帳1・2級 |
1.障害児の親及びその扶養義務者の所得が一定基準以上の時は支給停止となります。 2.障害児が社会福祉施設に入所した時は受給資格がなくなります。 |
|
2級 |
身体障害者手帳 3級の一部と4級の一部 |
支給金額
1級 月額 58,450円
2級 月額 38,930円
(令和8年4月現在)
※障害者が20歳に達すると手当は打ち切られます。
そして国民年金法による「障害基礎年金」になりますので、年金の申請手続きをして下さい。
その他の手当・年金
障害が特に重度の方に対して、「障害基礎年金」または「特別児童扶養手当」の他に次の手当が支給されます。
|
手当の種類 |
支給対象者 |
|
特別障害者手当(20歳以上) 月額 30,450円 |
在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において、常時特別の介護を必要とする障害者で、原則的に身体に重度の障害(国民年金法による障害程度が1級のもの)が2つ以上ある人に支給されます。 |
|
障害児福祉手当(20歳未満) 月額 16,560円 |
在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする次の障害児に支給されます。 1.身体障害1級及び2級の一部のもの。 2.重度身体障害(1級・2級)と重度知的障害(IQ35以下)の合併障害のもの。 |
(令和8年4月現在)
支給制限
次のような場合は、上記の手当は支給されません。
1.障害者(児)及びその扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合。
2.障害者(児)が社会福祉施設に入所措置された場合。
3.特別障害者手当については、上記の他に、3ヵ月以上にわたり入院した場合。