公開日 2021年03月01日
児童扶養手当は、ひとり親世帯で児童を養育している家庭の生活の安定と、自立の促進、児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象
以下のいずれかの状態にある児童を監護している保護者
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡、生死不明である児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童
※児童とは、18歳に達した最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)をいいます。
手当額
(令和5年4月現在)
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
2 | 54,560円 | 54,540円~15,620円 |
3 | 60,810円 | 60,780円~18,750円 |
支給月
5月・7月・9月・11月・1月・3月
「児童扶養手当法」の一部を改正し、2019年11月分の手当てから支払回数が2ヶ月分ずつ6回に変更になりました。
所得制限
前年の所得が下記の額以上の方は、手当の全部または一部が支給停止になります。
所得制限は、受給資格者だけでなく、扶養義務者(同居している受給資格者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子など)も対象になります。
(令和3年4月現在)
扶養親族の数 | 受給資格者 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
申請に必要なもの
・戸籍謄本
・請求者名義の預金通帳
・印鑑
・年金手帳
・健康保険証
・個人番号がわかるもの(個人番号通知、カード等)
※必要書類は個々により異なりますので、事前にご相談ください。
現況届
毎年8月に受給者及び同居の扶養義務者の支給要件確認のため、現況届を提出していただきます。
その他
・児童扶養手当を受けるには申請が必要です(受給資格があっても申請しない限り支給されません)。手当を受ける方の支給要件に応じて提出書類が異なりますので健康福祉課へお問合せください。
・平成26年より公的年金を受けている方でも年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当受給できるようになりました。
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します[PDF:162KB]
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