公開日 2016年02月03日
対象

20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父若しくは母、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)は、特別児童扶養手当を受けることができます。(外国人の方についても支給の対象となります。)
手当額 (いずれも児童1人あたり)
- 1級(重度障害児) 月額 49,900円
- 2級(中度障害児) 月額 33,230円
(平成26年4月現在)
支給制限
- 児童や父若しくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。) - 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園は除く。)に入所している場合
- 受給者の前年所得及び受給者の配偶者又は扶養義務者で生計を同じくする人の前年所得が政令で定めた額を超えるとき
所得制限額
受給資格者とその配偶者及び扶養義務者の所得額により手当が支給されない場合があります。
お問い合わせ
松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184
E-Mail:fukushi@town.matsuzaki.lg.jp