公開日 2023年04月24日
サービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
サービスを利用するまでの手続きの流れは、以下のようになります。
1.要介護(要支援)認定の申請をします
介護サービスを利用する必要がある方は、松崎町の健康福祉課に申請してください。
申請は本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設などに代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 介護保険認定申請書
- 主治医意見書作成のための問診票(入院中、施設入所中の方は不要です)
- 介護保険被保険者証 (65歳以上の方)
- 医療保険の被保険者証 (40歳以上64歳以下の方)
2.認定調査が行われます
認定調査
町の調査員や町から委託された居宅介護支援事業者などがご自宅等に訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。調査は1時間程度かかります。
主治医の意見書
主治医に心身の状態について意見を求め、書類を作成してもらいます。(町から依頼します)
3.審査・判定されます
どのくらいの介護が必要か審査します。
医師、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書、1次判定結果(コンピュータ判定)などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定します。
4. 認定結果が通知されます
認定結果通知書と新しい被保険者証が届きます。認定結果は申請してから、通常30日ほどで町から通知されます。
急を要する場合は役場健康福祉課にご相談ください。
また、認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
認定されなかった高齢者でも、市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
要介護状態区分 | 状態の目安 | サービス | |
認 定 |
要支援1 | ほぼ独立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 |
介護予防サービス |
要支援2 | 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い | ||
要介護1 | 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 | 介護サービス | |
要介護2 | 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要 | ||
要介護3 | 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要 | ||
要介護4 | 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難 | ||
要介護5 | 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 | ||
非 該 当 |
自立 | 自立した生活ができ、今のところ介護や支援を必要としていない |
5. 介護サービス計画の作成
認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画(プラン)を作成します。
在宅で介護するのか、施設に入所するのか等、その人に合わせたプランを作成します。
要支援1、2の方
松崎町地域包括支援センター (TEL 0558-42-3966)
要介護1~5の方
居宅介護支援事業所
指定居宅介護支援事業者一覧(令和5年4月1日現在) (順不同)
事業所番号 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 電話番号 |
2270100130 | まつざき居宅介護支援事業所 | 松崎町宮内362-1 | 0558-43-3512 |
2270100262 | 松崎十字の園居宅介護支援事業所 | 松崎町江奈157 | 0558-43-3131 |
2270100296 | エイジレス・ケア・スタッフ | 松崎町松崎65-7 | 0558-43-1619 |
2270100486 | しんわ福祉サービス松崎 | 松崎町江奈574-3 | 0558-43-3100 |
2260190059 | ゆうあい訪問看護ステーション | 西伊豆町仁科138 | 0558-52-0555 |
2270100635 | 居宅介護支援事業所アールワイ | 西伊豆町仁科521-1 | 0558-52-1322 |
2270100775 | 花木居宅介護サービス | 西伊豆町宇久須948 | 0558-55-2001 |
6.介護サービス利用開始
介護サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスが利用できます。
7.認定結果の有効期間と更新手続き
認定の有効期限は、原則として新規の場合は12か月です。
(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)
また、認定の効力発生日は、認定申請日になります。
(更新認定の場合は、前回認定の有効期間満了日の翌日)
要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。
更新手続きについては、町から案内が届きます。
※有効期間内に、心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。