公開日 2018年05月28日
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。また、保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。
平成30・31年度後期高齢者医療保険料率の改定について
後期高齢者医療の保険料率は、均等割額と所得割額によって算定されます。この保険料率は、医療費や現役世代との人数のバランスなどを考慮し、2年に1度改定されることとされています。
平成30・31年度の保険料率は下表のとおりに改定されることとなりました。
H28・29年度 | H30・31年度 | 比較 | |
均等割額 | 39,500円 | 40,400円 | 900円上昇 |
所得割率 | 7.85% | 7.85% | - |
賦課限度額 | 57万円 | 62万円 | 5万円上昇 |
保険料=均等割額40,400円+所得割額※
※所得割額・・・前年の基礎控除(33万円)後の総所得金額等×所得割率(7.85%)
保険料の納めかた
保険料は、次のいずれかの方法により納めていただくことになります。
特別徴収
年金を受給している人は、法令により年金からの納付が原則となっています。年金が支給される際には、保険料が差し引かれた金額となります。(注)
4月・6月・8月は仮徴収を行い、8月に当該年度の保険料が決定した後、仮徴収により納めていただいた額を差し引いた残りの額を10月・12月・2月で納めていただくことになります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替により保険料を納めていただきます。
納付書は、町健康福祉課から送付されますので、お近くの金融機関等で納めることができます。
(注)次のようなケースでは、特別徴収となりません。
- 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
- 介護保険料が普通徴収の場合
- 希望により口座振替に変更した場合
※年度途中で75歳になられたときや、他市町村から転入された場合などは、しばらくの間は、普通徴収になります。
特別徴収から普通徴収への変更
保険料の納付は、年金からの差引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。
- 口座振替を希望する場合は、町健康福祉課にご相談ください。
- 口座振替への変更手続きの時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合があります。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
※これまでどおり年金からの差引き(特別徴収)のままでよい人は、手続きは不要です。
保険料の軽減措置
所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。
所得の低い人の軽減措置
均等割額
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり軽減されます。
世帯主及びすべての被保険者の 総所得金額等の合計 |
軽減の割合 |
「基礎控除額(33万円)+50万円×当該世帯 に属する被保険者数」を超えないとき |
2割 |
「基礎控除額(33万円)+27.5万円×当該世帯 に属する被保険者の数 」を超えないとき |
5割 |
「基礎控除額(33万円)」を超えないとき | 8.5割 |
均等割8.5割軽減を受ける世帯のうち、 被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他各種所得がない)のとき |
9割 |
被扶養者の軽減措置
次に該当する被扶養者であった人については、保険料の均等割額が5割軽減され、所得割はかかりません。
対象となる人
被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆるサラリーマンの健康保険の被扶養者であった人。
保険料を滞納したとき
災害や病気などの特別の事情がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい「被保険者資格証明書」が交付されることになります。
「被保険者資格証明書」でお医者さんにかかるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。
このようなことにならないよう、保険料は納期内に納めるようにしてください。
なお、保険料の納付が困難な場合には、分割で納める方法などもあります。特別の事情がある場合や、納付方法などについては町健康福祉課へご相談ください。
お問い合わせ
静岡県後期高齢者医療広域連合 TEL 054-270-5520
松崎町健康福祉課保険年金係 TEL 0558-42-3966