後期高齢者医療保険料について

公開日 2026年03月12日

 後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。

 保険料は、医療分と子ども分それぞれの被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

 また、保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。

 

子ども・子育て支援金制度が始まります

令和8年4月から子ども・子育て支援金制度が始まります。この制度は、全世代の皆さまから支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通して、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料率を算定します。

なお、子ども・子育て支援金制度の詳しい内容については、子ども家庭庁ホームページをご確認ください。

令和8・9年度後期高齢者医療保険料率について

 後期高齢者医療の保険料率は、医療分と子ども分それぞれの均等割と所得割によって算定されます。この保険料率は、医療費や現役世代との人数のバランス等を考慮し、医療分は2年ごと、子ども分は1年ごと改定されることとされています。

 令和8・9年度の保険料率は、下表のとおりです。

     令和6・7年度   令和8・9年度 
医療分  均等割額  47,000円 51,100円
 所得割額  9.49%(※1) 9.35%
 賦課限度額  80万円(※2) 85万円
 子ども分   均等割額  1,400円
 所得割額  0.25%
 賦課限度額  2.1万円

 ※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする。

 ※2 令和6年度の賦課限度額は、次の者につき73万円とする。

 ・ 昭和24年3月31日以前に生まれた者

 ・ 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者

 ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く。

 

年間保険料の計算方法

 

 年間保険料=医療分+子ども分

 

 〇医療分

  「所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額48万円)×9.35%」+「均等割額:51,100円」(100円未満切り捨て)

 〇子ども分

  「所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額48万円)×0.25%」+「均等割額:1,400円」(100円未満切り捨て)

 

 保険料の納付方法

保険料は、次のいずれかの方法により納めていただくことになります。

特別徴収

 年金を受給している人は、法令により年金からの納付が原則となっています。年金が支給される際には、保険料が差し引かれた金額となります。

 4月・6月・8月は仮徴収を行い、8月に当該年度の保険料が決定した後、仮徴収により納めていただいた額を差し引いた残りの額を10月・12月・2月で納めていただきます。

普通徴収

 特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替により保険料を納めていただきます。

 納付書は、健康福祉課から送付しますので、お近くの金融機関等で納付をお願いします。

 

次のようなケースでは特別徴収となりません


・年金額が年額18万円未満の人
・介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超える人
・複数の年金を受給していて、優先される年金が前2項目のいずれかに該当する人
・希望により口座振替に変更した人
 ※年度途中で75歳になられたときや他市町村から転入された場合等は、しばらくの間、普通徴収になります。

 特別徴収から普通徴収への変更

 保険料の納付は、年金からの天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。

 ・口座振替を希望する場合は、健康福祉課にご相談ください。

 ・口座振替への変更手続きの時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合があります。

 ・口座振替に変更した場合、所得税等の確定申告時の社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。

  これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。

  ※これまでどおり年金からの天引き(特別徴収)のままでよい人は、手続きは不要です。

保険料の軽減措置

所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。

所得の低い人の軽減措置

均等割額

 世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減されます。

 なお、均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。

 

世帯主及びすべての被保険者の

総所得金額等の合計

軽減の割合

(43万円+(給与所得者等の数*-1)×10万円)以下のとき

7割(※)

(43万円+(給与所得者等の数*-1)×10万円+31万円

×世帯の被保険者数)以下のとき

5割

(43万円+(給与所得者等の数*-1)×10万円+57万円

×世帯の被保険者数)以下のとき

2割

※令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減となる。

★一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年

 金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))

※公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替え

 ます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

被扶養者の軽減措置

 次に該当する被扶養者であった人については、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。

対象となる人

 被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆるサラリーマンの健康保険の被扶養者であった人。

保険料を滞納したとき

 災害や病気等の特別の事情がなく保険料の滞納が1年以上続いた場合には、資格確認書を返還してもらい「特別療養費」用の資格確認書が交付されることになります。

 「特別療養費」用の資格確認書でお医者さんにかかるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。

 このようなことにならないよう、保険料は納期内に納めるようにしてください。

 なお、保険料の納付が困難な場合には、分割で納める方法等もあります。特別な事情がある場合や、納付方法等については健康祉課へご相談ください。

 

お問い合わせ

静岡県後期高齢者医療広域連合 TEL 054-270-5520
松崎町健康福祉課保険年金係 TEL 0558-42-3966

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184