後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるとき

公開日 2017年10月06日

 お医者さんにかかるときは、医療機関の窓口に保険証を提示してください。

  また、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受領証の交付を受けている人は、これらも合わせて提示してください。

 

自己負担割合と所得区分

 自己負担割合は、かかった医療費の1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割です。保険証に明記されていますのでご確認ください。

所得の区分

所得の基準

負担割合

現役並みⅢ

住民税の課税所得金額が690万円以上

(※)の被保険者とその世帯員

3割

現役並みⅡ

住民税の課税所得金額が380万円以上

(※)の被保険者とその世帯員

現役並みⅠ

住民税の課税所得金額が145万円以上

(※)の被保険者とその世帯員

一般Ⅱ

<世帯内の被保険者が1名の場合>

住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+

その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者

2割

<世帯内の被保険者が2名の場合>

  住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険

  者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以

  上の被保険者とその世帯員

一般Ⅰ

他の所得区分に該当しない世帯

1割

低所得者Ⅱ

世帯全員が住民税非課税の被保険者

(低所得者Ⅰ以外)

低所得者Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金所得の控除額は80万円として計算)が0円となる被保険者

現役並み所得者が申請により「一般Ⅱ」または「一般」に変更される収入の基準額

  同じ世帯にいる被保険者の人数が

  ●1人のみで383万円未満の場合

  ●2人以上で520万円未満の場合

  ●1人のみで383万円以上であっても世帯内に70歳以上75歳未満の人が

   いる場合、その人の収入も含め520万円未満となる場合

 

 入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食当たり次の標準負担額を負担します。低所得者Ⅱ・Ⅰの人が、オンライン資格確認に対応してない医療機関に入院する場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、健康福祉課に交付申請をしてください。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

所得の区分

自己負担割合

現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ・一般 Ⅱ・Ⅰ

460円

低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない指定難病患者等(※1)

260円

低所得者Ⅱ

90日以内の入院

210円

90日を超える入院(※2)

160円

低所得者Ⅰ

100円

※1 平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者が

   退院するまで(平成28年4月1日以降、合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)

※2 過去12か月間で、低所得者Ⅱの期間の入院日数が対象です。

 

療養病床に入院する場合 食費・居住費の標準負担額 

所得の区分

医療の必要性の低い人(A)

医療の必要性の高い人(B)

 

指定難病患者(C)

食費(1食)

居住費(1食)

食費(1食)

居住費(1食)

食費(1食)

居住費(1食)

現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ

一般Ⅱ・Ⅰ

生活療養(Ⅰ)

460円

請託療養(Ⅱ)

420円

370円

生活療養(Ⅰ)

460円

請託療養(Ⅱ)

420円

370円

260円

0円

低所得者Ⅱ

210円

370円

210円

(90日超で160円)

370円

210円

(90日超で160円)

低所得者Ⅰ

130円

370円

100円

370円

100円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

100円

0円

100円

境界層該当者

 

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者の行為によってケガをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に健康福祉課へご相談ください。

 

必ず後期高齢者医療担当窓口に届出を

 保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、健康福祉課で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

あとから費用が支給される場合

 次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、健康福祉課に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

やむを得ない理由で保険証を待たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき

海外渡航中に治療を受けたとき ※治療目的の渡航は除く

医師が必要と認めたコルセット等の補装具を購入したときや輸血の生血代等

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

※介護施設等に入所中の人は、施設の種別により保険による施術が認められない場合がありますので、広域連合に確認してください。

骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

その他

・移送費の支給・・・緊急やむを得ず医師の指示があり、重病人の入院・転院等の移送にかかった費用

※以下のような場合では、移送費の支給が認められません。

・旅先で入院したが不便なので家族の希望により近くの病院に転院した

・症状が安定したのでリハビリのできる病院への転院を医師に勧められた 等

※広域連合の承認が必要です。

・葬祭費の支給・・・被保険者が死亡したときは、葬祭を行った者に対して、葬祭費を5万円支給します。

医療費が高額になったとき

 1か月(同じ月内)の保険適用の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

 自己負担限度額は「外来(個人単位)」を適用後に、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、入院時の窓口での負担は、「外来+入院(世帯単位)」の自己負担限度額までとなります。

 

自己負担限度額

所得の区分

自己負担割合

自己負担限度額(月額)

外来のみ(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並みⅢ

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

現役並みⅡ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

現役並みⅠ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>

一般Ⅱ

2割

18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円)

※医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算する。

57,600円

<44,400円>

一般Ⅰ

1割

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

<44,400円>

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

※過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あ

 った場合、4回目以降から限度額が< >内の金額となります。

 

75歳になった月の自己負担限度額(月額) (誕生日前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれで適用)

所得の区分

自己負担割合

自己負担限度額(月額)

外来のみ(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並みⅢ

3割

126,300円+(医療費-421,000円)×1%

現役並みⅡ

83,700円+(医療費-279,000円)×1%

現役並みⅠ

40,050円+(医療費-133,500円)×1%

一般Ⅱ

2割

9,000円

28,800円

一般Ⅰ

1割

9,000円

28,800円

低所得者Ⅱ

4,000円

12,300円

低所得者Ⅰ

4,000円

7,500円

※1日生れの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担 

 は増加しないため対象外となります。

 

高額医療費の計算のしかた

 同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は、自己負担額を合算できます。まず、個人単位で外来の負担限度額を適用し、高額医療費を算出します。次に、外来と入院の自己負担額を世帯合算し、世帯単位での負担限度額を適用し、高額医療費を算出します。

 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は支給の対象外となります。

 

高額医療・高額介護合算制度

 後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けたとき、1年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。

※後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入

 している人の支払った金額は合算できません。

 

合算する場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)

所得の区分

自己負担割合

自己負担限度額(年間)

現役並みⅢ

3割

212万円

現役並みⅡ

141万円

現役並みⅠ

67万円

一般Ⅱ

2割

56万円

一般Ⅰ

1割

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 厚生労働大臣が指定する特定疾病に関する診療を受ける場合は、同一の保険医療機関等ごとに1か月につき、入院・外来ともに10,000円の自己負担限度額になります。診療を受ける場合は、「特定疾病療養受領証」が必要になりますので、健康福祉課に申請してください。

 

特定疾患

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 お問い合わせ

静岡県後期高齢者医療広域連合 TEL 054-270-5520
松崎町健康福祉課保険年金係 TEL 0558-42-3966

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184