後期高齢者医療制度とは?

公開日 2023年12月06日

後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度は、静岡県内に住む75歳以上の人と、一定の障害があると認定された65歳以上、75歳未満の人が加入する医療制度です。

 

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、静岡県内すべての市町が加入する広域連合が主体となり、市町と協力して運営していきます。

 

広域連合と市町の主な業務内容は次のとおりです。

広域連合・・・保険料の決定、医療を受けたときの給付、保険証の交付 など
市  町・・・保険料の徴収、申請や届け出の受け付け、保険証の引渡し、各種相談 など

 

対象となる人

  • 75歳以上の人
    これまで、国保や会社の健康保険組合などの被保険者だった人だけでなく、会社の健康保険組合や共済組合、船員保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
  • 一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
    申請して広域連合から認定を受けることが必要です。なお、この申請は将来に向かっていつでも撤回することが可能です。
    ※一定の障害とは主に次の基準に該当する状態です。
    • 国民年金法等における障害年金:1,2級
    • 身体障害者手帳:1,2,3級及び4級の一部
    • 精神障害者保健福祉手帳:1,2級
    • 療育手帳:A

 

対象となる日

  • 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。
    ※一定の障害がある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。

 

被保険者証(保険証)

  • 後期高齢者医療制度では、独自の保険証が1人に1枚交付されます。
  • 保険証は、1年ごとに更新されます。更新期日が8月1日のため、7月中旬に新しい保険証を郵送します。有効期限を過ぎた保険証は無効となり、使えなくなりますのでご注意ください。
  • 静岡県では、オレンジ色→藤色→緑色の順番で、保険証の色を毎年更新しています。平成29年8月1日から1年間は、藤色の保険証となります。
  • 75歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前月下旬に保険証を郵送します。

 

後期高齢者医療制度の財源

後期高齢者医療制度の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費が約5割を負担、現役世代(75歳未満の人)が約4割、残り1割を被保険者が保険料として負担します。

 

こんなときは必ず届け出を

こんなとき 届け出に必要なもの
転出するとき 保険証、印鑑
転入したとき 他の市町の証明書、印鑑
住所が変わったとき 保険証、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、印鑑
死亡したとき 死亡した人の保険証、
印鑑(葬祭執行者)
一定の障害がある人が65歳に
なったとき、または65歳を過ぎて
一定の障害がある状態になり、
この制度の適用を受けようとするとき
これまでお使いの保険証
国民年金証書又は身体障害者手帳等

お問い合わせ先

静岡県後期高齢者医療広域連合  TEL 054-270-5520
松崎町健康福祉課保険年金係  TEL 0558-42-3966

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184