公開日 2025年09月30日
後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度は、静岡県内に住む75歳以上の人と、一定の障害があると認定された65歳以上、75歳未満の人が加入する医療制度です。
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、静岡県内すべての市町が加入する広域連合が主体となり、市町と協力して運営していきます。
広域連合と市町の主な業務内容は次のとおりです。
広域連合・・・保険料の決定、医療を受けたときの給付、資格確認書等の作成 など
市 町・・・保険料の徴収、申請や届け出の受け付け、資格確認書等の引渡し、各種相談 など
対象となる人
- 75歳以上の人
これまで、国保や会社の健康保険組合などの被保険者だった人だけでなく、会社の健康保険組合や共済組合、船員保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 - 一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
申請して広域連合から認定を受けることが必要です。なお、この申請は将来に向かっていつでも撤回することが可能です。
※一定の障害とは主に次の基準に該当する状態です。- 国民年金法等における障害年金:1,2級
- 身体障害者手帳:1,2,3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1,2級
- 療育手帳:A
対象となる日
- 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。
※一定の障害がある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費が約5割を負担、現役世代(75歳未満の人)が約4割、残り1割を被保険者が保険料として負担します。
こんなときは必ず届け出を
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
| 転出するとき | 資格確認書等、印鑑 |
| 転入したとき | 他の市町の証明書、印鑑 |
| 住所が変わったとき | 資格確認書等、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書等、印鑑 |
| 死亡したとき | 死亡した人の資格確認書等、 印鑑(葬祭執行者) |
| 一定の障害がある人が65歳に なったとき、または65歳を過ぎて 一定の障害がある状態になり、 この制度の適用を受けようとするとき |
これまでお使いの資格確認書等 国民年金証書又は身体障害者手帳等 |
お問い合わせ先
静岡県後期高齢者医療広域連合 TEL 054-270-5520
松崎町健康福祉課保険年金係 TEL 0558-42-3966
お問い合わせ
松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184
E-Mail:fukushi@town.matsuzaki.lg.jp