公開日 2018年10月18日
町では、こどものいる家庭の経済的な負担軽減を図るため、平成30年10月1日から対象の上限を「中学3年生」から「高校3年生相当年齢」に引き上げます。また、「入院時食事療養費」も助成の対象となりました。
お子さんが生まれたら、お子さんが病気や怪我のため医療機関を受診したとき、医療費の助成が受けられます。
1 対象者
松崎町に住所があり、健康保険に加入している高校生相当までのこども
(18歳に達する日以降の最初の3月31日)
※ただし、婚姻している方、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、就労等で健康保険の被保険者となっている方、
母子家庭医療費助成対象者は助成対象外です。
2 助成内容
保険給付の対象となる医療費の自己負担分、入院時食事療養費を助成します。
- 自己負担・・・入院、通院ともに自己負担金なし
- 制限・・・入院日数、通院回数ともに制限なし
※保険適用外のものは助成対象外となります。
※高額療養費等の支給がある場合、その金額を差し引いた分が助成対象となります。
※他の助成制度(母子家庭等医療費助成制度等)の対象となる方は、そちらを優先してください。
3 申請方法
次のものを持参して役場で手続きをお願いします。
- 申請者(保護者)の印鑑
- 保険証(こどものもの)
- 前年の所得が確認できるもの(転入してきた方)
年に一度(10月)更新の手続きがあります!
4 助成方法
医療機関の窓口へ「こども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示して下さい。医療費(保険適用内)の窓口負担が無料となります。
※県外の医療機関や、受給者証を提示しないで受診した場合等に、窓口で支払われた医療費(保険適用内)も
助成の対象となりますので、“印鑑、保険証、受給者証、領収書、通帳等(振込先のわかるもの)”を
持参して役場で手続きをお願いします。
こんな時は手続きをお願いします!!
「こども医療費受給者証」の記載内容等に変更があったとき。(加入医療保険、住所、氏名の変更等)
お問い合わせ
松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184
E-Mail:fukushi@town.matsuzaki.lg.jp
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