こども医療費助成事業

公開日 2024年08月26日

CDGY014

 こども医療助成制度は、お子さんが病気やケガで医療機関を受診した際、保険診療にかかった医療費を助成する制度です。

1 対象者

  松崎町に住所があり、健康保険に加入している高校生相当までのこども

  (18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

  ※ただし、婚姻している方、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、就労等で健康保険の被保険者となっている方、ひとり親家庭等医療費助成対象者は助成対象外です。

2 助成内容 

 保険給付の対象となる医療費の自己負担分、入院時食事療養費を助成します。

  •  自己負担・・・入院、通院ともに自己負担金なし
  •  制限・・・入院日数、通院回数ともに制限なし

 ※保険適用外のものは助成対象外となります。

  高額療養費等の支給がある場合、その金額を差し引いた分が助成対象となります。

  他の助成制度(ひとり親家庭等医療費助成制度等)の対象となる方は、そちらを優先してください。

3 申請方法 

 次のものを持参して役場で手続きをお願いします。

  • 申請者(保護者)の印鑑
  • 保険証等(お子さんの加入医療保険の分かるもの)

こども医療費受給者証交付申請書[DOC:38KB]

 

4 有効期限について

  

 令和6年10月1日から子ども医療費受給者証の有効期限が下表のとおり変わります。

 

区分

新しい受給者証の有効期限

未就学児

 

6歳年度末

(6歳に達した日以降の最初の3月31日まで)

小学生

 

12歳年度末

(12歳に達した日以降の最初の3月31日まで)

中学生

 

15歳年度末

(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)

高校生等

 

18歳年度末

(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)

更新の手続きが必要です。

5 助成方法

 医療機関の窓口へ「こども医療費受給者証」と「保険証等」を提示して下さい。医療費(保険適用内)の窓口負担が無料となります。
 ※県外の医療機関や、受給者証を提示しないで受診した場合等に、窓口で支払われた医療費(保険適用内)も
  助成の対象となりますので、“印鑑、保険証等、受給者証、領収書、通帳等(振込先のわかるもの)”を
  持参して役場で手続きをお願いします。

こども医療費助成金交付申請書[DOC:39.5KB]

6 こんな時は手続きをお願いします

 ・「こども医療費受給者証」の記載内容等に変更があったとき。

  (加入医療保険、住所、氏名の変更等)

 ・「こども医療費受給者証」を紛失したとき。

 

 こども医療費受給者証記載事項等変更届[DOC:29.5KB]

 (加入医療保険の変更の際は変更後の保険がわかるものの写しの添付をお願いします)

 こども医療費受給者証再交付申請書[DOC:30KB]

 

7 医療費の適正化にご協力ください

 

 こども医療費の経費は、町民の皆様の税金で運営されています。助成制度を持続的に運営していくためにも皆さまの適正な利用・受診を心がけていただくようお願いします。

 

・休日や夜間の診療は控えましょう

 休日や夜間の受診は医療費が高く設定されています。緊急時以外は平日の時間内に受診することを心がけましょう。

 

・こども医療でんわ相談#8000を利用しましょう

 全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより小児科医や看護師から子どもの症状に応じた適切な対処の方法などのアドバイスを受けられます。休日や夜間に、子どもの症状にどのように対処したら良いか判断に困ったときは利用しましょう。

【電話】#8000または、電話:054-247-9910(R6.10~ 054-201-9910)

【相談時間】24時間(平日・土日祝)※通話料はかかります。
 静岡こども救急電話相談(静岡県HP)(外部リンク)

 

・ジェネリック医療品を選びましょう

 ジェネリック医薬品は新薬と同じ効果があり、新薬よりも価格が安いお薬です。ジェネリック医薬品が製造されているものは積極的に処方してもらいましょう。

 

松崎町こども医療助成制度(パンフレット)[PDF:257KB]

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184

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