公開日 2019年12月17日
新料金
基本料金 10㎥まで 1,212円(1ケ月)
超過料金(1㎥につき)
11~20㎥ 142円
21~30㎥ 154円
31~50㎥ 167円
51~100㎥ 193円
101~200㎥ 218円
201㎥以上 245円
検針、請求は2ヶ月に1回となります。(請求は翌月となります。例:2月分は3月請求)
松崎地区 ・・・ 検針:2、4、6、8、10、12月
中川・岩科・三浦地区 ・・・ 検針:1、3、5、7、9、11月
水道料金の計算例:2ヶ月使用量 50㎥の場合
基本料金10㎥×2ヶ月=20㎥ _@1,212円×2ヶ月=2,424円
超過料金 21㎥~40㎥=20㎥_@142円×20㎥=2,840円
超過料金41㎥~50㎥=10㎥_@154円×10㎥=1,540円
使用料金=2,424+2,840+1,540=6,804円となります。
メーター器の異常
メーター器の異常があり使用量が不明な場合は、町長が使用水量の認定を行ないます。
また、次のような場合で、町長が認めたものに対して、料金の軽減、免除、分納又は延納ができます。
- 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金
- 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
- 不可抗力による漏水に起因する料金
- その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
水道管の改良、修理は、水道法により指定された方以外出来ないことになっています。
漏水の修理などは、松崎町指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
お問い合わせ
松崎町役場 生活環境課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3969
FAX:0558-42-3184
E-Mail:kankyou@town.matsuzaki.lg.jp