公開日 2016年01月19日
温泉の使用権等についての届出
- 新たに温泉の供給を受けようとする方・・・・温泉供給許可申請書の提出が必要です。
また、許可後、施主は給湯装置の工事届出書を業者(松崎町指定給水装置工事事業者)から提出させ、受給装置設置までに加入金納付しなければなりません。 - 受給装置の所有者の代理人・・・・受給装置の所有者代理人届
受給装置の所有者が町内に居住しないとき、町内に居住する代理人をおかなければなりません。 - 温泉使用権の譲渡等・・・・温泉使用権の譲渡等許可申請書
温泉の使用権者は、町長の許可を受けなければその権利を他人に売却し、または譲渡、名義の変更をしてはいけません。
相続の場合も届出が必要となります。
お問い合わせ
松崎町役場 生活環境課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3969
FAX:0558-42-3184
E-Mail:kankyou@town.matsuzaki.lg.jp
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