公開日 2022年05月12日
1 変更点
(1)所得制限限度額が設けられます
所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月分から)
(2)現況届の提出が原則不要になります
毎月6月に提出していた現況届が原則不要になります。
※ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。
※提出が必要な方にのみ、松崎町から案内を送付します。
2 所得上限限度額について
令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から児童を養育している方の所得が上限額以上となった場合、手当(児童手当・特例給付)は支給されません。
※所得上限限度額以上となったために消滅通知書や却下通知書を受けられた後、翌年度以降の所得が上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。提出が遅れますと、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
〇児童を養育している方の所得が①所得制限限度額以上の場合、「特例給付」(児童1人当たり月額5千円)を支給しています。令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、②所得上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されなくなります。
【所得上限表】
※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年(1月~5月分までは前々年)の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人について38万(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを排除した後の所得額で所得制限を確認します。
3 現況届の省略
一部の方を除き、令和4年6月から現況届の提出が不要となります。
現況届は、毎月6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで、全ての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下の(1)~(5)の方については、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。現況届の提出が必要な方については、例年通り通知を送付いたします。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票を松崎町以外の市区町村に置き、松崎町から児童手当を受給している方
(3)児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)その他、町から提出の案内があった方
4 各種届出のお願い
次の変更事項があった人は必ず役場へ届け出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)3歳未満の児童がいる受給者で、自身(受給者)の健康保険証が変わったとき(受給者が公務員になったと
きを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をした時
(7)国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父
母が帰国したとき