公開日 2022年02月10日
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
給付の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、松崎町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。
生活保護世帯も支給対象となります。
≪対象外の例≫
〇親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
〇子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯 など
2.家計急変世帯
1の世帯の他、申請時点において松崎町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
※1と同様に、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問わ
れる場合があります。
支給額
1世帯あたり10万円
※住民税非課税世帯・家計急変世帯問わず、受給は1世帯1回限りです。
受給権者
支給対象となる世帯の世帯主
※世帯主の振込口座に振り込みます。
申請手続きの方法
1.住民税非課税世帯
世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
支給対象と思われる世帯へ、2月14日に町から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送します。
確認書が届きましたら、以下の内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。
ア 確認欄に記載のある
(1)世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。
(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。
に該当する場合、チェック欄の▢にチェック✔を入れてください。
※(1)、(2)の両方に該当する(▢にチェック✔がある)場合に限り、支給対象とします。
イ 記載内容を確認の上
(1)世帯主氏名、(2)確認日、(3)連絡先電話番号 を必ず記入してください。
≪提出書類≫
1.確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合(口座に変更がない方)
〇確認書のみ
2.確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込み希望する場合または確認書の口座情報が空欄である場合
〇確認書
〇「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
〇口座名義人の氏名と住所がわかる本人確認書類のコピー
代理人(世帯主以外)が請求・受給する場合
≪代理人の資格≫
〇基準日(令和3年12月10日)時点での世帯主(受給者本人)の属する世帯の世帯構成者
〇法定代理人(親権者、未成年後見人など)
〇親族その他の日頃から受給者本人の身の回りの世話をしている者などで町長が特に認める者
≪提出書類≫
〇確認書 ※裏面の代理人欄も記入してください。
〇「世帯主(受給者本人)」と「代理人」双方の本人確認書類のコピー
〇「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
〇「世帯主(受給者本人)」と「代理人」が別世帯の場合は、戸籍謄本など関係を証明する書類
※「世帯主(受給者本人)」と「代理人」が同一世帯の場合は、提出不要です。
受給者本人が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出をする場合
≪提出書類≫
〇確認書 ※裏面の代理人欄も記入してください。
〇「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
〇受給対象者と代理人の氏名・住所がわかる本人確認書類のコピー
〇成年後見人と確認できる書類(登記事項証明のコピーなど)
※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書のコピーにより成年後見人と確認できる場合は、委任状の
提出は不要です。
受給者本人が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
≪提出書類≫
〇確認書 ※裏面の代理人欄も記入してください。
〇「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
〇受給対象者と代理人の氏名・住所がわかる本人確認書類のコピー
〇代理人であることを証明する書類
※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書のコピーにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付
の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録のコピーにより確認できる場合は、登記事
項証明書のコピーおよび代理権目録のコピーをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
世帯の中に、未申告の方がいる場合
令和3年1月1日以前から松崎町に居住していて、世帯員の中に20歳以上かつ未申告の方がいる場合は、住民税の申告をお願いします。
住民税申告後、非課税世帯に該当する場合は、給付金の申請をすることができます。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
町で課税状況を確認できない方は、申請が必要です。
令和3年1月1日時点で居住していた市区町村が発行する「令和3年度分の住民税均等割が非課税である証明書(非課税証明書など)を取得してください。
2.家計急変世帯
家計急変世帯の対象となる世帯について、町では世帯の家計状況は把握できないことから、個別にご案内することはできません。
対象となる世帯である場合は、申請書を下記からダウンロード、もしくは企画観光課にて申請書を受け取り、必要書類とともに提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問わ
れる場合があります。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
・令和3年分所得の確定申告書や住民税申告書などの写しがある場合は、当該写しに基づく判定を行います。
・令和3年分所得の確定申告書などがない場合は、令和3年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して
判定します(任意の1カ月×12カ月)。
・収入の種類は、給与、事業、不動産、年金(遺族・障害年金など非課税のものは除く)です。
・令和3年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
≪非課税相当収入(所得)限度額≫
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
提出書類
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
2 簡易な収入(所得)見込額の申立書
3 令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票などのコピー
4 「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
給与収入:給与明細書などの収入額が分かる書類
事業収入または不動産収入:帳簿などの収入額が分かる書類
年金収入:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの支給額が分かる書類
5 申請者の本人確認書類のコピー
6 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳など、受取口座の金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー
(注)「任意の1カ月の収入」は給与明細などで確認をし、「令和3年中の収入の見込額」は確定申告書や
源泉徴収票などで確認しますので、申請内容に応じて収入の確認ができる書類をご用意ください。
様式のダウンロード
【記入例】家計急変世帯分申請書(請求書)[PDF:124KB]
【記入例】簡易な収入(所得)見込額の申立書[PDF:319KB]
申請期限
令和4年9月30日(金)
支給の時期
確認書(申請書)を受理した日から約2週間後に振込予定です。
※記入された内容に誤りや不備がある場合、支給が遅くなることがあります。
記入例をご確認の上、記入漏れなどがないようご記入ください。
DVなどにより松崎町へ避難されている方へ
配偶者やその他の親族などからの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合には、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
本制度に関するご質問などは、内閣府コールセンターへお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-526-145
※受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード