戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)

公開日 2021年03月30日

 令和2年4月1日から、「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の受付が始まりました。
 請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間となっております。

特別弔慰金の概要

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1.  弔慰金の受給権者
  2.  戦没者等の子
  3.  戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、順番が入れ替わります。
  4.  上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族
    ※戦没者等のしぼう死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間 

 令和2年4月1日~令和5年3月31日まで

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求窓口

 請求者が松崎町にお住まいの方は、松崎町健康福祉課で受け付けます。
 請求手続きなど、詳しくは、健康福祉課(電話番号:0558ー42ー3966)へお問合せください。

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184