70歳以上の方の高額医療費の自己負担上限額が変わります!

公開日 2018年12月07日

 高額医療費は、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を越えてお支払いいただいた分を戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得の応じて決まっています。平成30年8月から70歳以上の方の上限額(月額)が下表のとおり変わります。

平成30年8月まで

所得区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

現役並み所得者

(課税所得145万円以上の方)

57,600円

80,100円+

(医療費―267,000円)×1%

【多数回44,000円】※2

一般

(課税所得145万円以下の方)

※1

14,000円

(年間上限 144,000円)

57,600円

【多数回44,000円】※2

Ⅱ住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

Ⅰ住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

8,000円

15,000円

 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
 ※2 過去12ヶ月以内の3回以上、洋現額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

 平成30年8月から

所得区分

外来(個人単位)

外来と入院(世帯単位)

現役並み所得者

Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

(※1)

Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

(※2)

Ⅰ(課税所得145万円以上)

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

(※3)

一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円(※4)

57,600円(※5)

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

 

 ※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
 ※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
 ※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
 ※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者Ⅱ・Ⅰだった月の外来の合計の限度額)です。
 ※5 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
 ・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
 ・現役並み所得者でも、以下の対象者については、申請により「一般」の区分となります。
 ・該当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満(後期高齢者医療制度に移行伴い、国保を抜けた人を含めて520万円未満)

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184