公開日 2018年12月07日
高額医療費は、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を越えてお支払いいただいた分を戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得の応じて決まっています。平成30年8月から70歳以上の方の上限額(月額)が下表のとおり変わります。
平成30年8月まで
所得区分 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上の方) |
57,600円 |
80,100円+ (医療費―267,000円)×1% 【多数回44,000円】※2 |
一般 (課税所得145万円以下の方) ※1 |
14,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 【多数回44,000円】※2 |
Ⅱ住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12ヶ月以内の3回以上、洋現額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
平成30年8月から
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来と入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者 |
Ⅲ(課税所得690万円以上) |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (※1) |
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Ⅱ(課税所得380万円以上) |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (※2) |
||
Ⅰ(課税所得145万円以上) |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (※3) |
||
一般 |
18,000円(※4) |
57,600円(※5) |
|
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者Ⅱ・Ⅰだった月の外来の合計の限度額)です。
※5 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
・現役並み所得者でも、以下の対象者については、申請により「一般」の区分となります。
・該当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満(後期高齢者医療制度に移行伴い、国保を抜けた人を含めて520万円未満)