公開日 2017年05月11日
松崎町における産業の振興に関する計画
町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国の認定及び地域指定を受けました。
松崎町産業振興促進計画
半島振興に係る租税特別措置の概要
産業振興促進計画の認定及び地域指定に伴い、平成29年4月1日以降、同計画内に記載された業種に属する事業を行う者が、指定地域内で一定の条件を満たす設備投資を行った場合、租税特別措置(法人税又は所得税の5年間の割増償却)の適用を受けることが出来ます。
税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に松崎町企画観光課へ設備投資が計画に適合しているか下記確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
参考資料
・半島地域における割増償却制度(概要)[PDF:141KB]
・パンフレット「半島地域の税制特例を活用してみませんか」[PDF:472KB]
関連リンク
半島・離島・奄美群島における割増償却制度(国土交通省ホームページ)
お問い合わせ
システム管理者
住所:静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1
TEL:0558-42-1111
FAX:0558-42-3183
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