自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

公開日 2022年04月01日

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請方法は次の通りです。

申請書が変わります

 令和4年4月1日から臨時運行許可申請書が変更になりますので、新様式での申請をお願いします。

 

〈新様式〉

自動車臨時運行許可申請書[XLS:32.5KB]

自動車臨時運行申請書[PDF:73.5KB]

申請書記入例[PDF:122KB]

 

■主な変更点

 1.窓口に来庁する全ての方に本人確認をさせていただきます

  (例:運転免許証、マイナンバーカード)

 2.「形状」の区分が変わります

 3.「運行目的」の区分が変わります

 4.自動車損害賠償責任保険について記入していただきます

 

申請時に必要な書類(窓口へ持参するもの)

・臨時運行許可申請書

・自動車検査証等自動車の同一性が確認できる書類(※1)

・自動車損害賠償責任保険証明証の原本(運行する期間加入しているもの。(必ず原本))

・申請者本であることを証明できるもの(運転免許証、マイナンバーなど)

・手数料 750円

 

※1 自動車の同一性が確認できる書類(原本)

自動車検査証  登録されている車両はすべて備え付けられている  
製作証明書・譲渡証明書  型式指定車以外の新車
登録識別情報等通知書
又は一時抹消登録証明書
 一時的に抹消されている車両
輸出未抹消仮登録証明書  輸出車の場合
輸出予定届出証明書  輸出車の場合
自動車通関証明書  輸入車の場合
完成検査終了証
又は完成検査終了証情報
 型式指定車の新車
自動車予備検査証  登録されていない車両
排ガス検査修了証  輸入車の場合
 輸入車特別取扱自動車届出済書   登録されていない車両
自動車検査証返納証明書  運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納が
 あったときは、当該自動車の使用者に対し発行する

※やむを得ず原本が提示できない場合は、上記書類の写しと車台番号の拓本(写)を提示してください。

 

運行にあたっての注意点

・運行目的が、「車検」「登録」「封印取付け」等のための回送であること

・申請受付日は運行日の当日もしくは前日(運行日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

・許可日数は必要最小限(最高5日間)

・原則は1目的1運行です

・運行目的によっては許可しない場合があります。

 

返納について

 有効期限が満了した日から5日以内に、「臨時運行許可証」及び「臨時運行許可番号標」をお返しください。

 

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード