公開日 2022年04月01日
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請方法は次の通りです。
申請書が変わります
令和4年4月1日から臨時運行許可申請書が変更になりますので、新様式での申請をお願いします。
〈新様式〉
■主な変更点
1.窓口に来庁する全ての方に本人確認をさせていただきます
(例:運転免許証、マイナンバーカード)
2.「形状」の区分が変わります
3.「運行目的」の区分が変わります
4.自動車損害賠償責任保険について記入していただきます
申請時に必要な書類(窓口へ持参するもの)
・臨時運行許可申請書
・自動車検査証等自動車の同一性が確認できる書類(※1)
・自動車損害賠償責任保険証明証の原本(運行する期間加入しているもの。(必ず原本))
・申請者本であることを証明できるもの(運転免許証、マイナンバーなど)
・手数料 750円
※1 自動車の同一性が確認できる書類(原本)
自動車検査証 | 登録されている車両はすべて備え付けられている |
製作証明書・譲渡証明書 | 型式指定車以外の新車 |
登録識別情報等通知書 又は一時抹消登録証明書 |
一時的に抹消されている車両 |
輸出未抹消仮登録証明書 | 輸出車の場合 |
輸出予定届出証明書 | 輸出車の場合 |
自動車通関証明書 | 輸入車の場合 |
完成検査終了証 又は完成検査終了証情報 |
型式指定車の新車 |
自動車予備検査証 | 登録されていない車両 |
排ガス検査修了証 | 輸入車の場合 |
輸入車特別取扱自動車届出済書 | 登録されていない車両 |
自動車検査証返納証明書 | 運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納が あったときは、当該自動車の使用者に対し発行する |
※やむを得ず原本が提示できない場合は、上記書類の写しと車台番号の拓本(写)を提示してください。
運行にあたっての注意点
・運行目的が、「車検」「登録」「封印取付け」等のための回送であること
・申請受付日は運行日の当日もしくは前日(運行日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
・許可日数は必要最小限(最高5日間)
・原則は1目的1運行です
・運行目的によっては許可しない場合があります。
返納について
有効期限が満了した日から5日以内に、「臨時運行許可証」及び「臨時運行許可番号標」をお返しください。
お問い合わせ
松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184
E-Mail:zeimu@town.matsuzaki.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード