新型コロナウィルス感染症に係る危機関連保証の認定について

公開日 2021年01月12日

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、令和2年3月13日(金)から全国・全業種の事業者を対象として危機関連保証の認定が始まりました。
危機関連保証の認定により最近1か月の売上高等が15%以上減少している方については、セーフティネット保証とはさらに別枠で2.8億円信用保証枠が確保されます。
※ 保証料は年0.80%以下、信用保証枠はセーフティネットと合わせて5.6億円

※創業1年未満の創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるよう、令和2313日以降、認定基準について運用の緩和が行われました。

 〇運用緩和の対象となる方

  • 業歴3ケ月以上11ケ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者


制度の詳細については下記のリンク等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
お問い合わせ先: 静岡県信用保証協会沼津支店 055ー926ー0100

 

手続きの流れ

  1. 申請様式への必要事項の記載及び必要書類を添付し、松崎町企画観光課に申請してください。
  2.  申請の結果、認定書が発行されましたら、ご希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参し、保証付き債務の申し込みをしてください。

 

申請時の提出書類

申請時の提出書類
1 認定申請書
2 認定申請書の添付書類
3 松崎町で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類

・登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則3ヵ月以内のもの】
・直近期の所得税確定申告所のコピー
4 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、得意先明細のある月別売上資料など
 ※申請のために作成した書類には事業者名と代表者印を押印してください。

 

申請様式

〇通常

 

〇創業者等運用緩和の様式

最近1ケ月と最近3ケ月比較

 

令和元年12月比較

 

令和元年1012月比較

 

委任状

委任状[DOCX:8KB]

留意事項

・町による認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、認定申請の際は事前に各金融機関及び信用保証協会にご相談されることをお勧めします。
・書類不備、その他条件によっては認定されない場合もあります。

・令和2129日から731日までの間に取得した認定書については、有効期限が同年831日までとみなされます。

 

 

お問い合わせ

松崎町役場 企画観光課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3964
FAX:0558-42-3183

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