公開日 2017年08月21日
戸籍届出時に、本人確認を行います。
最近、本人が知らない間に第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届などが出されるといった事件が全国的に発生しています。こうした不正な戸籍の届出を防止するため、戸籍法の一部が改正されました。これにより、平成20年5月1日から下記の戸籍に関する届出の際、本人確認資料などをご提示いただき、届出に来られた人が本人かどうか確認させていただくことになりました。届出をされる方にはお手数をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
本人確認の対象者
窓口に届出書を持ってきた人(使者として来られた人も対象となります。)
本人確認の方法
窓口に来られた方の、写真が付いている官公署発行の身分証明書(運転免許証、旅券、写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、身体障害者手帳、療育手帳など)を種類または、写真なしの住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳または年金証書、学生証または社員証などを2種類以上窓口で提示していただきます。
次の場合は届出があったことを届出人全員に郵便でお知らせします。
- 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合
- 使者が届出書を持ってきた場合
※本人確認資料を持っていなくても、今までどおり届出できます。その場合は、確認のため、届出人全員に郵送で届出があったことをお知らせします。
お問い合わせ
松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184
E-Mail:zeimu@town.matsuzaki.lg.jp