家屋を取り壊したときは手続きが必要です

公開日 2016年02月05日

住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
必ず取り壊した年の年末までには手続きを行ってください。

◎固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのまま課税となります。

登記されている家屋を取り壊した場合

法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。滅失登記が完了すると法務局から滅失の登記がされたことの通知が役場に届きますので、役場での手続きは必要ありません。
滅失登記についての詳細は、静岡地方法務局下田支局【電話:22-0534】までお問い合わせください。
滅失登記の申請が、12月末日までに間に合わない場合は、「滅失家屋申告書」を窓口税務課へ提出してください。

登記されていない家屋を取り壊した場合

屋を取り壊したら、「滅失家屋申告書」を窓口税務課に提出してください。
滅失家屋申告書に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。

住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合はあります。

住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
※未登記家屋を建てた場合につきましても、窓口税務課へご連絡をお願いします。

家屋の用途を変更した場合 

今まで店舗など非住宅だった家屋を用途変更し、アパートや居宅など住宅として使い始めた場合は、家屋の評価額の変更はありませんが、その家屋が建っている土地については、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、固定資産税が減額される場合がありますので、窓口税務課へご連絡をお願いします。 

 

家屋の用途変更と滅失に関する届出(滅失家屋申告書)は通念受け付けています。
ご不明な点がございましたら、役場窓口税務課【42-3968】までお問い合わせください。

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184