通知カードの廃止について(令和2年5月25日)

公開日 2021年01月25日

法律の改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止されました。

通知カードとは

 通知カードはマイナンバーを証明するための紙製のカードです。
 カードにはマイナンバー(12桁)、氏名、住所、性別、生年月日が記載されています。
 本人確認の身分証明書としては使用できません。

通知カード見本
 

通知カード廃止後の取扱いについて

 通知カードをお持ちの方

 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。 

 

 令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方

「個人番号通知書」が郵送されます。
  個人番号通知書はマイナンバーを通知するためのもので、マイナンバーを証明する書類としてご使用いただけません。

 ※通知カードの再交付、氏名、住所等の記載事項変更は行えません。
 

        【個人番号通知書】
                (*2画像②)個人番号通知書
 

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について

  1.  マイナンバーカード
  2.  ナイナンバーが記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
  3.  通知カード(※氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合に限る。)

 〇マイナンバーカードの①申請・②受取・③更新について 

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184