その他の町税

公開日 2023年10月20日

町たばこ税

町たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国たばこの輸入を取り扱う者)または卸売販売業者が、町内のたばこ小売販売業に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに町へ申告して、納めることになっています。
この場合の税金を実際負担する人はたばこを買う人です。

入湯税

町の環境衛生施設、消防施設等の設備及び観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場の入湯客に対して、宿泊1人130円(宿泊料金が4,001円以上)と、100円(宿泊料金が4,000円以下)、日帰り1人100円(12歳未満非課税)かかります。
これは浴場の経営者等が入湯客から受け取って、翌月まとめて町へ納めます。

令和4年度 入湯税[PDF:37.3KB]

令和3年度 入湯税[PDF:19KB]

お問い合わせ

松崎町役場 窓口税務課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3968
FAX:0558-42-3184

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