就学援助制度について

公開日 2016年02月05日

児童生徒の就学に経済的な理由で困っている世帯に対し、その小中学生の保護者に、学用品費や学校給食費などの一部を援助しています。これを「就学援助制度」といいます。

 

1 援助を受けることができる世帯

松崎町に居住し、町内の小・中学校に通う児童生徒がいる保護者のうち、学校校納金等が払えない状況にあるなど、就学が困難である児童生徒の保護者で、生活保護は受けていないが、要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯(準要保護世帯)です。

  • 世帯とは、世帯分離・学生・単身赴任等の同居の有無にかかわらず、児童生徒と生計を一にする者全員をいいます。
  • 親族等から援助を受けている場合や、勤労収入以外の収入等がある場合は、所得が少なくても援助を受けることが出来ない場合があります。
  • 母子等の世帯であっても、生活保護に準ずる程度に困窮していると認められない場合は、援助を受けることが出来ません。

 

2 援助の申し出と認定 

援助が必要な保護者は、お子さんが通学している学校へ、申し出てもらい、(小中学校にそれぞれお子さんのいる家庭は、学校ごとに申し出てください。)その後、学校長からの意見書をもとに担当地区の民生委員さんに家庭を訪問していただき、民生委員さんの助言や学校長の意見などを踏まえ、教育委員会にて収入の状況や生活の実態等により、準要保護の対象となるか総合的に審査し、認定の可否を決定します。
審査の結果認定されないこともあります。

 

3 援助の内容

準要保護者に認定されると、学校を通じて、年3回(7・12・3月)に分け、新入学学用品費、学用品・通学用品費、修学旅行費、給食費、通学費の内該当する費用について援助します。

お問い合わせ

松崎町役場 教育委員会
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 生涯学習センター
TEL:0558-42-3971
FAX:0558-54-0025