建設リサイクル法

公開日 2016年02月04日

建設リサイクル法(正式名称「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」)により平成14年5月30日から建設廃棄物の「分別」と「再資源化」が義務づけられています。

 

概要

  • 一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート・アスファルト・木材を現場で分別することが義務づけられています。
  • 分別解体をすることによって生じたコンクリート塊・建設発生木材について、再資源化が義務づけられています。
  • 適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の設置等が義務づけられています。

 一定規模以上の建設工事とは

  1. 80㎡以上の解体工事
  2. 500㎡以上の新築又は増築工事
  3. 請負代金の額が1億円以上の建築物の修繕、模様替え、リフォーム等。
  4. 請負代金の額が500万円以上の土木工事等

分別を必要とする建設資材とは

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

 発注者(施主)に必要とされる義務や役割

  1. 分別解体等の計画等について書面にて元請業者さんから説明を受ける。
  2. 工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、町長に届け出ます。
  3. 分別解体等の費用を明記した契約書を取り交わします。
  4. 再資源化等が完了した時には、元請業者より書面にて報告を受け、きちんとしたリサイクルがされたか確認します。

 

お問い合わせ

松崎町役場 産業建設課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3965
FAX:0558-42-3183