道路占用とは

公開日 2016年02月03日

道路に一定の物件を設置して、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない(道路法第32条第1項)
 

占用の許可を受けるにあたっては、その物件が

(1) 道路法第32条第1項各号の物件に該当するもの
(2) 道路の敷地外に余地のないためやむを得ないもの
(3) 道路法第32条第2項第2号から第7号までに揚げる事項について、政令(施行令第9条~第17条)で定める基準に適合するもの

以上の3項目をすべて満足することが必要であると共に、物件毎に定められた許可基準を満足することも必要となります。

申請については、2部提出していただきます。(1部は町の控え)

申請書の作成
申請書、案内図、平面図、公図、構造図、断面図、写真などが必要になります。
 

お問い合わせ

松崎町役場 産業建設課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F
TEL:0558-42-3965
FAX:0558-42-3183