有料道路における障害者通行料金割引制度のご案内

公開日 2016年02月03日

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障害者割引制度は、日常生活において有料道路を利用される障害者に対し、自立と社会活動への参加を支援するため、割引措置を講ずることにより支援するものです。
有料道路の割引については、必要事項の記載を受けた身体障害者手帳もしくは療育手帳を携行して障害者本人が運転する場合及び重度障害者(JR運賃割引の第1種の適用を受けている方)が同乗して日常的に介護する方が運転する場合に、事前に登録した自動車(障害者一人につき1台)の通行料金の50%が割引されます。ETC利用についても所定の手続きを経れば同様の割引が受けられます。
割引適用を受けるには、事前に登録が必要です。必要書類をご持参のうえ、健康福祉課福祉係にて手続きをしてください。(代理の方でも申請できます。)

必要書類 

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車車検証又は軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

ETCをご利用になる場合は上記1.2.3の他に以下の書類が必要になります。

  1. ETCカード(障害者本人名義のもの)
  2. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

 

 有効期間

割引適用を受けた日から2回目の誕生日まで有効。
有効期間終了2ヶ月前から更新申請を受けられます。

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184