介護保険 よくある質問

公開日 2021年08月17日

Q1 : 保険料はどうして納めらなればいけないのですか?

A1 :  介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と公費(国・都道府県・市区町村の負担金)を財源としており、
社会全体で支えあう仕組みとなっている。
誰もが 、安心して介護サービスを利用できるよう、納付にご協力をお願いいたします。

 

Q2 : 介護保険料はどのように決まるのですか?

A2 :  介護保険制度では、制度を社会全体で支えるため、被保険者からの保険料および国・県及び市町村の負担により運営されています。そのため、介護保険制度が健全に運営されるよう、3年ごとにその制度運営を見直す中で、サービス提供体制の充実やサービス利用の見込みを踏まえ、サービスの運営に必要な費用を求め、その費用に応じた保険料の額が決められます。

 

Q3 : 介護保険料は、介護サービスを受けなかったら返してもらえるのですか?

A3 :  介護保険は社会全体で支えあう相互扶助の仕組みになっています。また、介護保険料はすべて介護サービスの費用に使われており、お返しすることはありません。
この点は、国民健康保険などの医療保険と同様です。

 

Q4 : 介護保険料はどのように納めるのですか?

A4 :  受給している年金額により2種類に分かれます。

  • 特別徴収
    年金が年額18万円(月額1万5千円)以上であれば、年6回偶数月に支給される年金からあらかじめ天引きされます。
  • 普通徴収
    納付書や口座振替により、個別に納めていただきます。

 

Q5 : 年金から天引きできないのはどのような場合ですか?

A5 :  下記のような場合となります。

  1. 65歳になったとき
  2. 単独の年金受給額が年額18万円未満のとき
  3. 受給している年金が、老齢福祉年金のとき
  4. 他市区町村から転入したとき
  5. 年度の途中から年金を受給し始めたとき
  6. 年度の途中で保険料額や年金額変更になったとき
  7. 年金現況届を、遅れて提出したり、提出していないとき
  8. 年金権を担保にしているとき

 

Q6 : 4月から8月と10月から2月の年金から天引き(特別徴収)された介護保険料が違うのですが、徴収額はどのように決められているのですか。

A6 :  松崎町では7月が介護保険料の本算定時期になっており、4月・6月・8月の前半については所得段階が決まっていないため、前年度の2月の徴収額と同額を仮に天引き(仮徴収)しています。10月・12月・2月の後半は、確定した保険料額(年額)から4月・6月・8月に仮徴収した額を差し引いた額を天引きしています。

 

Q7 : 納付書で納める場合どこで納めればいいのですか?

A7 :  以下の金融機関等で納付をお願いいたします。

  • 静岡銀行
  • スルガ銀行
  • 静岡中央銀行
  • 三島信用金庫
  • 伊豆太陽農業協同組合
    ※ 上記金融機関の本店及び各支店・出張所
  • 東日本信用漁業協同組合連合会(本店及び各支所)
  • 松崎町役場

 

Q8 : 口座振り込みにしたいのですが、どのようにすればいいのですか?

A8 :  預金通帳、通帳の届け出印をご持参のうえ、あなたの口座のある金融機関・郵便局の窓口でお申し込みください。

 

Q9 : 認定は公平に行われますか?

A9 :  認定は全国一律の基準で行われます。
松崎町では、公平性を確保し統一的な判定を行うために、賀茂郡で介護認定審査会を設置しました。審査会委員と訪問調査員については、研修を行っています。

 

Q10 : 認定には家族状況など考慮されるの?

A10 :  認定は、介護を必要としている人の「介護の手間」の程度に応じて行います。従って同居家族がいるかなどの家族状況は認定に加味されません。
ただし、サービスを受けるためのケアプラン(介護計画)は、家族状況などを考慮して立てられます。

 

Q11 : 認定に不服がある場合には?

A11 :  まず、健康福祉課で説明をします。
それでも納得できない場合は、県が設置する介護保険審査会が不服審査を行いますので、こちらに申し立てをすることになります。

 

Q12 : 介護サービスの利用料は?

A12 :  原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。
また、施設に入所した場合は1割の負担の他に、食費等がかかります。
ただし、この自己負担額には負担が重くなりすぎないように一定額で頭打ちにして上限を設定することになります。所得の低い人にはその所得に応じて上限額を設定し、施設入所の場合の食費負担も低くなります。

 

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184