高額医療・高額介護合算制度

公開日 2016年02月02日

高額医療・高額介護合算制度とは

CGIH012現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が高額療養費・高額介護サービス費として支給されていますが、平成20年4月からはそれに加えて、医療費と介護サービス費の自己負担の合算額が高額になった場合にも、自己負担の一部が支給される制度が始まりました。

対象

同じ医療保険の世帯内で、医療費と介護サービス費の自己負担額の合計額が別表の額を超える世帯。

手続き(基本的な流れ)

① 介護保険の窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
② 介護保険から「自己負担額証明書」が交付されます。
③ ②で交付された「自己負担額証明書」を添付して、医療保険の窓口に支給申請をします。
④ 医療保険で支給額の計算をします。
⑤ 医療保険から介護保険へ算出した額を通知します。
⑥ 医療保険と介護保険の両方から、みなさんに支給される額が通知され、支給されます。

kougaku

別表:自己負担限度額(年額/予定)

  後期高齢者医療保険
(75歳以上の方)
+介護保険
医療保険(74から70歳)
+介護保険
医療保険(70歳未満)
+介護保険
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円 67万円 126万円
一般 56万円 62万円 67万円
低所得者 31万円 31万円 34万円
19万円 19万円 34万円

※所得区分は世帯の所得に応じて段階的に区分されています。
※計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間ですが、初年度の平成20年度については、計算期間が平成20年4月1日から平成21年7月31日までの1年4ケ月間となるため、通常の額の4/3倍の額が限度額となります。
※③の申請先は、毎年7月31日現在で加入している医療保険です。 

お問い合わせ

松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3966
FAX:0558-42-3184