公開日 2016年01月28日
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。
平成24年4月1日からは、「限度額適用認定証」などを提示すれば限度額(※)を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
「限度額適用認定証」などを提示しない場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、支給されます。
(※)限度額は所得に応じて異なります。
高額な外来診療受診者 | 事前の手続き | 病院・薬局などで |
・70歳未満の方 ・70歳以上の非課税世帯等の方 |
加入する健康保険組合などに 「限度額適用認定証」の交付申請をする |
「限度額適用認定証」を 窓口に提示してください |
70歳以上75歳未満で、 非課税世帯等ではない方 |
必要ありません | 「高齢受給者証」を 窓口に提示してください |
75歳以上で、 非課税世帯ではない方 |
必要ありません | 「後期高齢者医療被保険者証」を 窓口に提示してください |
お問い合わせ
- 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方
松崎町役場健康福祉課保険年金係(TEL:0558-42-3966) - その他の保険に加入されている方
健康保険組合、全国健康保険協会、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
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松崎町役場 健康福祉課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
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