公開日 2023年04月21日
療養の給付
病気やケガにより、病院等にかかるとき、義務教育就学前2割、義務教育就学後以上70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は1割又は2割(現役並み所得者は3割)を支払うことにより、医療を受けることができます。
※高校3年生以下のお子様については、別にこども医療費助成制度の適用があります。
後期高齢者医療制度該当者は除きます。
療養費
やむを得ず保険証を持たずに受診したときや、補装具などを購入したときなどは、一旦全額自己負担になりますが、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。
このようなときは、速やかに保険年金係までご連絡ください。
申請書は、こちら[PDF:82KB] です。
また、海外で受診したときも、支払った医療費の一部が払い戻しされるものもあります。手続きについては、保険年金係までご連絡ください。
公金受取口座利用における注意点
下記のことを踏まえて申請していただくようお願いします。
①公金受取口座を利用しなくても振込みは可能です。
②公金受取口座の利用者は、松崎町に住民登録のある世帯主を対象とします。
③公金受取口座の口座変更・登録抹消をしても一定の期間を要し、情報の反映のタイミングによっては変更前の口座に支給されることがあります。
④公金受取口座の取消抹消を行った場合は、口座情報(通帳のコピー等)を改めて健康福祉課まで提出する必要があります。
高額療養費
医療費の自己負担額が高額になり、一定の額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給されます。
(ただし、室料差額、入院時食事代などは含みません。)
負担限度額
70歳未満の人
所得区分※1
|
区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 |
---|---|---|---|
所得が901万円を超える | ア |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
|
140,100円 |
所得が600万円を超え
901万円以下 |
イ | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 44,400円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯※3
|
オ |
35,400円
|
24,600円 |
※1 所得区分の判定は、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得
※2 同じ世帯で同じ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
※3 住民税非課税は、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方
70歳以上75歳未満の人(平成30年8月から)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来と入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者 |
Ⅲ(課税所得690万円以上) |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (※1) |
|
Ⅱ(課税所得380万円以上) |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (※2) |
||
Ⅰ(課税所得145万円以上) |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (※3) |
||
一般 |
18,000円(※4) |
57,600円(※5) |
|
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者Ⅱ・Ⅰだった月の外来の合計の限度額)です。
※5 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
・現役並み所得者でも、以下の対象者については、申請により「一般」の区分となります。
・当者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満(後期高齢者医療制度に移行伴い、国保を抜けた人を含めて520万円未満)
出産育児一時金
支給額
国民健康保険に加入されている方が出産をされたときに、出産育児一時金として488,000円(産科医療補償制度加入済医療機関などでの出産の場合は500,000円)を支給します。
妊娠85日以上(12週以上)の出産であれば、生産、死産、流産でも支給されます。
なお、平成21年10月から、分娩に係る費用を医療機関などへの支払後に出産育児一時金を国民健康保険へ請求するのではなく、医療機関などからの請求により国民健康保険が医療機関などへ直接支払う直接支払制度が開始されています。この制度をご利用する場合は、出産される医療機関などにおいて、直接支払制度を利用する旨を申し出て手続きをお願いします。
※令和3年12月31日以前の出産の場合、出産育児一時金として404,000円(産科医療補償制度加入済医療機関などでの出産の場合は420,000円)を支給。
※令和4年1月1日から令和5年3月31日の間の出産の場合、出産育児一時金として408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関などでの出産の場合は420,000円)を支給。
産科医療補償制度
分娩に関連してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることでお子さんとご家族の経済的負担の補償と、再発防止などを図るための制度です。
ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。
ご注意
健康保険や共済組合などに、被扶養者ではなく本人として1年以上加入していた方が、国民健康保険に加入してから6カ月以内に出産したときは、以前の健康保険・共済組合などへ申請することもできますので、以前の健康保険・共済組合などへ確認してください。他の健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
葬祭費
被保険者が死亡したときに葬祭を行った者に対し5万円支給されます。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合は、その超えた分が支給されます。
※合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)
70歳未満の人
所得区分 |
区分 |
限度額 |
所得が901万円を超える |
ア |
212万円 |
所得が600万円を超え901万円以下 |
イ |
141万円 |
所得が210万円を超え600万円以下 |
ウ |
67万円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
34万円 |
70歳以上75歳未満の人
所得区分 |
限度額 |
|
現役並み所得者 |
Ⅲ(課税所得690万円以上) |
212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) |
141万円 |
|
Ⅰ(課税所得145万円以上) |
67万円 |
|
一般(課税所得145万円未満) |
56万円 |
|
低所得者Ⅱ |
31万円 |
|
低所得者Ⅰ |
19万円 |
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