公開日 2016年01月22日
制度が設けられた理由
- 現実の消費者契約では、プロの事業者と素人の消費者が契約しますので、情報に大きな較差があります。商品の情報や取引内容の情報が不十分ですと、消費者には適正な判断が難しくなります。
- また、訪問販売などの不意打ち的な取引方法の場合には、熟慮する余裕が無いため、民法が前提として想定している「きちんとした契約」から随分離れた契約実態となります。
- このため、消費者が適正な契約をすることができるようにこの制度が設けられました。
制度の意味
消費者がいったん申込や契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者に熟慮期間が与えられます。頭を冷やして考えた結果、必要が無いと考えた場合に、消費者からの一方的な申込撤回や契約解除を認める制度です。
クーリングオフ一覧表 (平成12年1月現在)
取引内容 | 期間 | 適応対象 | 根拠法(略称) と 条文 |
訪問販売 電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付された日から8日間 | 店舗外の指定商品 役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) |
訪問販売法第8条訪問販売法第8条の12 |
割賦販売 クレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知の日から 8日間 |
店舗外での指定商品のクレジット契約 | 割賦販売法第4条の3 |
連鎖販売 (マルチ商法) |
法定の契約書面の交付された日から 20日間 |
すべての商品・権利・役務 | 訪問販売法17条 |
特定継続的役務提供 (26頁を参照) |
法定の契約書面の交付された日から8日間 | エステティックサロン 語学教室、家庭教師、学習塾 |
訪問販売法第17条の9 割賦販売法第4条の3 |
現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付された日から 14日間 |
特定商品 施設利用権の預託取引 |
特定商品等の預託等取引契約法第8条 |
海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結の翌日から14日間 * | 事務所以外での取引で 指定市場・商品の売買注文 |
海外先物取引の受託等法第8条 |
宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から 8日間 |
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 | 宅地建物取引業法第37条の2 |
ゴルフ会員権の募集 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 | 金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき | ゴルフ場等会員契約適正化法第12条 |
投資顧問契約 | 法定の契約書面の交付された日から 10日間 |
投資顧問業者(許可業者)との契約ただし、精算義務あり | 投資顧問業規正法第17条 |
保険契約 |
法定の契約書面の交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日から |
保険期間が1年以上の契約を除く | 保険業第309条 |
(注)
- 起算日はいずれも初日を算入する。ただし*印の海外先物取引は、民法の原則に従って契約日の翌日から起算する。
- 「法定の契約書面の交付された日」「クーリングオフ制度の告知の日」「契約締結日」は、クーリングオフの記載がある申込書の控えが手渡された日であるケースが多い。
- 期間内に通知書を発信すれば、到達は期限後でもよい。
- マルチ商法、現物まがい商法、投資顧問契約、ゴルフ会員権の募集は、営業所で契約した場合も適用される。
- 生命保険契約については、医師による診査を受けた場合、適用されない。
お問い合わせ
松崎町役場 企画観光課
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