温泉使用量の検針について

公開日 2016年01月20日

町で委託した検針員が、毎月検針に伺っていますので、ご理解、ご協力をお願いします。

注)温泉使用者等の管理上の責任

受給装置の所有者等は善良な管理者の注意をもって装置を管理しなければなりません。
供給を受ける温泉または受給装置に異常があると認めたときは、直ちに町長まで報告しなければなりません。
この管理義務を怠ったために町に損害を与えた場合には、その損害額を弁償しなければなりません。

受給装置は町の係員又は町の指定給水装置工事事業者以外が、操作したり改造、き損するようなことをしてはいけません。

お問い合わせ

松崎町役場 生活環境課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3969
FAX:0558-42-3184