貯水槽水道について

公開日 2016年01月20日

平成13年7月4日に水道法が改正され、全ての貯水槽について、管理責任の所在が明確になりました。
通常は、受水槽から先の水の管理は、貯水槽設置者の責任になります。

貯水槽とは・・・

ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水を一旦受水槽に溜め、これをポンプで屋上にある高架水槽に汲み上げてから、各家庭に給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。

きちんと管理されていないと・・・

蓋が開いて雨水やゴミが入ったり、防虫網が破れて虫やネズミが侵入したりして、水道水が汚染される恐れがあります。

管理の方法

☆ 貯水槽の清掃・・・・・ 1年に最低1回以上、専門の清掃登録業者に清掃を行なってもらう。
☆ 貯水槽の点検・・・・・ 水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行なう。
☆ 水質検査の実施・・・ 各家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行なう。
☆ 残留塩素測定・・・・・ 特に義務付けられていませんが、念のために測定してみてください。0.1ppm以上あれば、細菌、大腸菌、O-157は死滅し、安心できます。

自分でできる水質チェック

無色透明なガラス製のコップに蛇口から水を取り、肉眼で観察してください。
☆ 色がついている・・・ 赤や青、白い色がついていたら管の腐食の可能性あり
☆ 濁っている・・・・・・・ 水槽が汚れている可能性あり
☆ 臭いがある・・・・・・ 水槽が汚れているか、汚染物質が混入している可能性あり
☆ 味がある・・・・・・・・ 水槽の汚染や給水管の腐食の可能性あり

おかしいなと思ったら、直ちに飲用を中止し、管理者に連絡してください。

お問い合わせ

松崎町役場 生活環境課
住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁1F
TEL:0558-42-3969
FAX:0558-42-3184